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◆民事再生法による再建型倒産への対応は!

 現状は民事再生手続きの開始要件が厳格に決められていないため、会社再建の可能性が乏しい場合にも安易に民事再生の申し 立てがやられ、その結果再建されないケースが8割以上を占めると言われています。

 したがって会社が民事再生手続に入ったと言っても会社が再建される可能性は少ないことを念頭に入れて対応する必要があります。

 民事再生法は2005年4月1日に改正施行され、労働組合などの手続関与を拡大する等の改正が行われた。したがって労働組合の無い職場では、民事再生手 続のうわさが出た時点で至急従業員の過半数を超える労働組合を結成する必要があります。

 結成が間に合わない場合は、新世紀ユニオンに過半数以上を組織し、支部という形で労働債権の確保や事務所の閉鎖、人員整理や賃金カット等に対応しなけれ ばなりません。

 民事再生手続の中で営業譲渡や生産手段(機械や工場)等の会社の財産が売却される危険があります。つまり民事再生が申立されたからといって絶対に安易に 会社が再生されると信じてはいけません。実際には大半が再生されないので、労働組合を結成して労働債権を確保することが必要なのです。

 民事再生手続の中で労働組合が関与できる事項は以下のとおりです。

(1) 再生手続開始の申立がされた場合、裁判所は決定前に労働組合の意見を聞かねばならない(組合の意見陳述)
(2) 営業譲渡に関する組合の意見陳述
(3) 財産状況報告集会での組合の意見陳述
(4) 再生計画案に対する組合の意見陳述
(5) 監督委員の解任申立
(6) 監督委員の否認権行使に関する申立
(7) 債権者集会期日の労働組合への通知

 重要なことは民事再生手続の過程で、事業所閉鎖、人員整理や賃金カット等がなされる事が多いのですが、民事再生法は雇用や労働条件の変更については一切 規定していない事です。

 つまり労働問題は労働組合と経営者との団体交渉で解決される問題だということです。したがって労働組合(ユニオン)の存在が決定的に重要となるのです。

 賃金や退職金など労働債権については一般優先債権となり、再生手続が競売に着手している場合も随時弁済されることになっています。しかし現実には未払い 退職金や賃金や解雇予告手当を請求しても、大幅なカットを要求されることが多いので、労働組合としては先取特権に基づいて強制執行や仮差押えで対抗するこ とになります。

 また倒産企業の優良部門の売却など営業譲渡で労働者の全部または一部が解雇される可能性があります。労働組合は雇用を守るために労働契約の継承を求めて 交渉しなければなりません。

 このように民事再生法の申立による再建型倒産は、労働組合が関与できる事項が多くあるので労働者の雇用と労働債権を守る上で、労働組合の存在が決定的に 重要なものとなります。

 労働組合が無い場合は、会社側が選出する「従業員代表」によって企業側の利益を優先していくことになります。

 したがって「近く会社が民事再生手続きに入る」との情報を入手したら、ただちに労働組合を結成するか、新世紀ユニオンの加入申込書に社員の署名を集め、 支部を結成しなければなりません。この方法なら1日で支部が結成でき、新世紀ユニオンの指導を受けられるのです。
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