会社が雇用調整助成金がらみで退職強要する例が増えています。また新たに営業マンを雇用し、コネクションを期待して、すぐに成果を挙げることを要求する経営者が少なくありません。中にはパワハラを楽しみにして、いじめまくる自己愛型変質者も少なくありません。
一度パワハラの標的になると、退職強要の5万円の賃下げを、受け入れないと解雇する、と脅迫して受け入れさせたり、2回も5万円の賃下げをされた人もいます。また期限悪定めのない雇用契約なのに、期間1年の期間雇用への変更を強要したり、受け入れがたい要求をしてきます。
大勢で圧迫面談を繰り返されるとうつ病を発症することが少なくありません。
まず自分が解雇の標的になったと感じたとき、注意すべきことは以下の通りです。
(1)解雇の口実を与えないこと
(2)就業規則をよく読み、懲戒理由となることを回避すること
(3)上司の圧迫面談を録音すること
(4)仕事の取り上げや、顧客を与えずに新規顧客の開拓を求めた記録を残すこと
(5)部門閉鎖を口実に配置転換してくる場合は、配置転換を拒否すると合法的解雇の理由となるので注意すること。
新世紀ユニオンの経験ではコロナ禍でパソコンの持ち帰り残業が増え、自宅での仕事、会社での仕事がごっちゃになり、仕事時間にパソコンの私的利用していたことが解雇理由にされた例があります。また自分がした証拠を残すためにダウンロードしたことを、解雇理由にしてきた例もあります。
自分がした仕事の証拠は業務報告と言う形で行い、メールや書面で行い、コピーを取っておけば証拠になります。就業規則違反のUSBメモリーに会社の機密をダウンロードしたことを解雇理由にされた人もいます。
実際には自分がした仕事の証拠を残そうとダウンロードしたものでした。また営業で活用しようと、会社のホームページを正確に覚えるためにダウンロードしたことが、会社の機密を盗んだと解雇理由にしてきた例もあります。
ゆえに解雇理由に捏造できるようなことは絶対に控えることが必要です。会社の支給するパソコンやスマホには、監視ソフトが組み込まれています。ゆえに解雇の口実を与えないことが重要です。
違法な一方的賃下げをしてきた時は、自分が受け入れていないという証拠だけを残す。例えば「賃下げで生活できなくなるのでやめてください」という形で、受け入れていないという証拠を残す。いたずらに反撃して賃下げを撤回せないことが、解雇事案を勝利するうえで重要となります。つまり、証拠の残し方には戦術的配置が配慮されることが必要です。
録音があると言いながら、実際には聞き取れない、という人が時々います。ICレコーダーの録音はマイクをつければ雑音が入らず、きれいに録音できます。自分で創意工夫し、実験したうえで行うこと。
重要なことは、退職強要の段階でユニオンに加入しておけば、雇用は多くが守れます。ところが解雇になってから加入してくる人が多いのですが、これでは雇用は守りにくいのです。
もし解雇になったときは、就労の意思を明白にしておくこと、解雇されてからすぐに雇用保険の手続きをすると解雇の追認措置となり、未払い賃金請求権が無くなります。
解雇中は仕事をすると以前の6割を超える収入があると未払い賃金を認めない場合がありますが、アルバイトは普通以前の6割程度しか収入はありません。最近は個人情報保護法があるので、解雇を争う間の収入を会社側が把握することは難しいのです。
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