問A 私はIT関連の会社で働いています。会社は9時から17時までですが毎日22時30分まで働かされます。強権的な上司に私が意見を表明すると、それ以来職場のイジメの対象となり、孤立させられついに遠隔地に配転命令を出されました。しかも「向こうに行っても仕事は無い。」と言われました。どうすればいいでしょう。
問B 私は職場でモラル・ハラスメントに苦しんでいます。孤立させられ、飲み会にも、ミーティングも私だけには声がかかりません。言葉の暴力・精神的嫌がらせに我慢の限界ですが、どう対応したら解決できるのか分かりません。
答 最近労働相談でハラスメントの相談が増えています。ハラスメントが労働強化や長時間労働の手段となっていたり、職場の支配強化のための見せしめとしてハラスメントをやり、忠実な労働者、反抗しない労働者を作っていく会社が増えています。ハラスメントの一つ一つは些細なことであり、また知らぬうちにデマを振りまき職場で孤立させるのが特徴です。
標的には反抗的な人、仲間が少ない人が選ばれます。些細なハラスメントにデマや孤立化、差別がからむと、これは精神的・組織的暴力であり虐待です。
いじめ・いやがらせで孤立に追い込み、その上で退職に追い込むため配転や出向を出してきます。最初は自分に何がおこったのか不明で、自分自身に孤立の原因があるのかと、本人は思い・悩みます。しかし多くのリストラがらみのハラスメントは会社(上司)が計画的にやっている例が多いのです。
仕事のミーティングから一人だけ外されたり、飲み会にも一人だけ声が掛からない、こうしたハラスメントが意外と多いのです。
自分だけ仕事上の情報を教えてもらえなかったりすると、孤独と失望と不安、何か自分が悪い原因があるのかと思い悩みます。こうしてうつ病になり、退職に追い込まれる例が増えています。
職場の雰囲気がおかしいと感じたら、ICレコーダーで記録しながらハラスメントを追及して証拠を残すことが重要です。パワハラなどの場合録音は決定的な証拠になります。
デマや中傷を振りまくことについても、振りまいた人に(記録を取りながら)問い詰めることが重要です。モラル・ハラスメントが精神的虐待であり、人権侵害だということを鮮明にして、記録を取り、そして抗議する。
視線をそらしたり、無視したり、どうとでも取れる言い方などで相手を傷つけていくやり方と闘わなくてはなりません。ユニオンに加入して団体交渉で解決を求める方法もあります。
配転命令では裁判を闘っても負ける場合が多いですが、「向こうに行っても仕事が無い」というのは証拠があれば配転の業務上の必要性がない事が明白であり、違法です。つまり人権侵害の証拠・違法な証拠を取り闘う、これがハラスメント対応策の基本なのです。
労働契約法第5条では労働契約に付随する信義則上の安全配慮義務が定められています。この条項を根拠にして証拠を残し、改善・反省を求める。交渉方法は本人交渉・団交どちらでもよく、内容証明郵便で社長宛改善を求めても良いのです。内容証明は証拠になります。
新世紀ユニオンに加入して、対応策を逐次相談できるようにしておくことが必要です。
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