昨夜のことです。某総務主任(郵便外務・JPUの分会役員)が8時から非番日労働した上でお中元小包含む夜間配達して帰ってきたのが22時前なんです。
当郵便局での36協定の1日あたりの超勤限度は4時間です。このため、持ち上がりでなった某新任課長代理は36協定違反になるということで21時までしか付けていなかったです。この場合の割増賃金は125/100でなくて135/100になります。22時過ぎると160/100というとても高額になります。
36協定違反と不払い残業はどちらが罪が重いのでしょうか。郵便局では超勤発令簿に「証拠」として残る36協定違反に神経をとがらせているようです。今度なった課長代理(4人とも)は仕事の段取りが悪いという理由を付けて超勤を付けるのをいやがっています。
不払い残業に関しては労働者側に立証義務があり、「適正に」申告すれば人事評価の減点対象です。当の労働者本人は組合役員でありながら黙認です。本来貴重な自分の時間を差し出してまで1時間のただ働きは本当にあほらしいです。
今月はお中元のシーズンで小包が非常に多いです。また、7月の最終日曜日は参議院選挙です。そのため、必然的に超勤が多くなります。場合によっては廃休まで言われています。
今月は自分のことも忙しいのです。海水浴、体調不良のため病院などいろいろ予定があるが、一番大事なのは投票です。本来の投票日が日曜出勤になっているので、不在者投票ぐらいはしたいのです。
そういうわけで廃休が困るので、36協定の締切である7月末まで(2ヶ月で57時間、休日・非番日労働はそれぞれ3日)のことを考えると、私も超勤時間に関して「偽装工作」に手を貸さざるを得ない状況です。
労務関係の偽装工作はお客様に直接被害が及ぶわけでないのでばれないと思っているのでしょうか。労基署への公益通報者が出なければいいと思っているのでしょうか。
しかし、私が配達しうる地域のなかで、その日に2件立て続けに誤配達が開封されたという事故が起きています。その地域にバイトが2人担当しているがどちらかは不明です。私は当分の間夜勤でその地域を配達していないのですが、本務者として事情を説明し2件ともお詫びに行かされることになるでしょう。
誤配達は本来届くべき人に届かなかったり、開封されて個人情報が漏れたりして、あってはならないことです。それが全て労働者個人の責任にされているのです。「基本動作の徹底」の一言に片づけられています。
また、乱暴に扱っているわけでないが、百貨店小包の包装紙(百貨店のブランドを示すので重要!)が破れた状態でお客様に渡しているのが多少はあります。包装紙が破れたときは、百貨店のコールセンターへ報告して指示を仰ぐことになっていますが、そんな悠長なことをしている場合ではありません。
そういったことでお客様からのクレームが増えると、いつかは報道機関に知れ渡り、サービス労働のこともいつかはばれるでしょう。労働条件の低下は、それ以上に郵便の品質低下につながっているのです。
また、ここの労働組合は既に品質低下しています。みなさんが新世紀ユニオンへ掛け持ちでいいから加入してくださることを心より願っております。
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