会社が人員削減をやる場合、コストを考えてまず“いやがらせ”や“いじめ”で自己退職に追い込むことが多いのですが、これについては新世紀ユニオンのリストラ対処法をごらん下さい。
次に会社は希望退職募集という形で早期退職優遇制度などを導入して退職をうながしてきます。
この場合管理職が退職勧奨に応じるよう説得したり、場合によってはそれがエスカレートし、違法な退職強要になる場合があります。
退職勧奨とは、雇用関係にある者に対して“自発的に退職しようという意思を勧める行為”であり、また雇用契約の合意解約の申し入れ、もしくは合意解約に誘引することを併せもつ行為です。この場合、対象となっている労働者は自由に意思決定ができるのできっぱりと、何回でも断ることが重要です。
つまり退職勧奨とは「辞めてくれませんか」という合意解約の申し入れまたは“薦め”ですから、労働者の側はそれに応じる義務は一切ありません。しかしこの退職勧奨を何回もやられると根負けして、退職に合意してしまう人が意外と多いのです。きっぱりと断るためには日頃からの“心構え”が重要です。
何回も退職勧奨を受けた場合はICレコーダーに記録することが重要です。なぜなら退職勧奨が違法な退職強要にエスカレートする場合が非常に多いからです。
退職勧奨の手段・方法が“社会通念上の相当性を欠く場合”違法な退職強要となります。
例えば希望退職募集に応じて退職届けを出せと言われ拒否したところ暴行を受けた、とか数人で取囲んで何回も「辞めろ」と怒鳴るなどするとか、あるいは一室に閉じ込めて「退職届けを書け、書かないと部屋から出さない」と強要した場合は違法な退職強要となり損害賠償請求の対象となります。
この場合証拠を残すことが重要となりますが、個々のケースによって証拠の内容が変わってきますのでユニオンの指導にしたがって下さい。証拠は録音・写真・診断書・内容証明等があり、どのような発言を記録に残すか等専門的テクニックがありますから相談して下さい。
もし退職勧奨に耐えきれずに「退職届」を出してしまった場合はすぐに「提出した退職届は強要されたもので自分の本意ではない」旨の内容証明郵便で退職届を撤回する必要があります。
脅迫や脅し、あるいは「自己退職しないと懲戒解雇になって、お前が不利になる、退職金も出ない」などと「錯誤」させて出させた退職届は法律的に無効となります。
重要なことは退職勧奨の対象になった段階で、自分がリストラの標的にリストアップされたことを認識して、会社と敵対的関係になったことを自覚し、ただちに組織的準備をすることです。
組織的準備とは新世紀ユニオンに加入し、雇用を守るための指導を受けることです。これが重要なのです。退職勧奨の段階でプロの指導を受ければ雇用を守る確率は高くなります。
リストラの標的になった場合、最悪の場合を想定して、早い段階から証拠を残すようにすれば新世紀ユニオンの場合100%雇用を守ってきた実績があります。
一度リストラの対象となった場合、退職勧奨で終ることは絶対になく、会社はあの手この手で攻撃をエスカレートさせ、最悪の場合懲戒解雇までいく例が多いのです。
したがってまだリストラの標的になっていない人でも以下の準備を日頃からしておくことが重要です。
<リストラと闘う事前の準備を!>1、日頃から社員の住所録を作っておく
2、自分独自の情報網として社内に人脈・友人を作っておく
3、解雇にそなえ闘争資金(裁判費用や当座の生活費)を貯金しておく (資金の準備)
4、事前に新世紀ユニオンに加入しておく (組織的準備)
5、日頃からユニオンのニュースやリストラ対処法や資料等を学習しておく (理論的準備)
6、ICレコーダーで記録を残す練習をしておく
7、日頃から欠勤や遅刻をなくし、仕事のミスをなくして、人間関係に気配りし、攻撃の口実を与えないようにしておく
8、闘って雇用を守り、生活を守る決意を日頃から固めておく
こうした事前の準備があれば退職勧奨や退職強要を恐れる必要はまったくありません。
現代では、“備えあれば憂いなし”との言葉は、リストラに備える労働者のためにある言葉なのです。
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