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新世紀ユニオン発行のニュース

組合員とは共に闘う仲間であり顧客ではない!

 労働組合とは「闘いの砦である」とはレーニンの言葉です。労働組合法の視点から見ると労働組合とは雇用契約関係の中で立場の弱い労働者が団結することで互いの労働条件の向上や、雇用を守るためのものなのです。
 ところが最近はテレビや新聞がユニオンを「労働者の駆込み寺」と宣伝したり、社労士のサイトが「便利屋」のように利用してさっさと辞めるよううながしている影響からか、労働組合を「便利屋のような経営体」と考え、自分はお金を払っているクライアント(顧客)だ、と主張する人が増えました。
 新世紀ユニオンでは収入の1%の組合費を拠出してもらっています。しかしこれは「料金」や「手数料」ではありません。労働組合としての新世紀ユニオンをみんなで支えるため組合員が協力して資金拠出しているのです。
 最近は、ある「たしかでない野党」がユニオンを作り、組合費1000円や500円で選挙の票田として組合員を集めています。このため当ユニオンは財政危機であっても組合費はこれ以上上げることができません。したがって新世紀ユニオンでは争議(裁判や団交など)で得た解決金や未払い賃金の10%の拠出金を組合規約で定めています。拠出金は「お礼金」ではなく、みんなで組合を支える約束事なのです。
 繰り返すと、組合と組合員の関係は「事業主とクライアント」の関係ではありません。どちらかというと「町内会と会員」の関係に近いのです。ところが最近は「自分は料金を払っているクライアントである」と主張する人が多く困ってしまうことになります。
 新世紀ユニオンへの加入時に組合員に渡している「新入組合員読本」や「労働組合のABC」のパンフレットには、労働組合とは何か?組合員の権利と義務について詳しく説明しています。きちんと読んでいてくれれば誤解から生ずるトラブルも防げるのです。
 当ユニオンが処分された後の収入のない組合員に、組合費の支払いを免除しているのは拠出金支払いが前提になっているのです。したがって拠出金のがれの脱会は絶対認められません。
 組合員は本来自分の問題が解決すれば、その後は他の仲間の闘いを支援する側に回るのが信義則です。これを果たさず逃亡する人は組合を「便利屋」のような経営体と考えているのです。
 ユニオンは、お金で何かをしてもらう社労士や弁護士とは根本的に違うのです。踏み倒して逃げても裁判では敗けます。
 現在裁判中の組合費と拠出金請求事案では、裁判官は被告の女性に「組合は、お金を払って何かをしてもらうものではありません」と諭しました。この女性は「お礼金」は支払う義務はないと主張しています。拠出金が「お礼金」とは組合規約には一切書いてありません。
 組合員である自分を仲間の1人と見るか「クライアント」と見るかは原則問題なのです。労働組合を「便利屋」や会員制の経営体のように理解している人は、平気で仲間を裏切るようになります。つまり新聞やテレビのブルジョア報道にまどわされていてはユニオンの強固な団結は築けないのです。
 新世紀ユニオンは今、資金面で危機を迎えています。それは組合を「会員制の経営体」と認識している人が増えたからなのです。
 新しい組合であるユニオンは、労働者の団結体であり、皆で資金を拠出し合って「闘いの砦」を守らねばなりません。
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!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!
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新世紀ユニオンの組合費、拠出金等に関する高等裁判所の判決文を掲載しました。 拠出金高裁判決

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