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採用内定取消は受け入れるしかないのか?


 私は来春卒業予定の大学生です。ある不動産会社に就職が内定していましたが、会社から「業績悪化」を理由に採用内定が一方的に取り消されました。
 採用内定の取消は受け入れるしかないのでしょうか?今から就職活動を再開しても遅いので危機感を持っています。


 企業による募集にあなたが応募したことは、法律上は「労働契約締結の申し込み」であり、会社の内定通知は「この申込みを承諾したこと」になります。したがってあなたと会社との間は、この内定通知により労働契約がすでに成立していたことになります。
 この場合の労働契約は、正確に言うと「入社予定日を就労の始期とする解約権留保付労働契約」が成立しているのです。なぜ解約権留保付かというと、採用されて普通3ヶ月間は試用期間です。この期間は契約を解除する権限を会社は持っています。これを法律的に表現すると「解約件留保付労働契約」といいます。(この場合の解雇も正当な理由が必要です)
 企業による採用内定取消は、すでに成立している労働契約の一方的解雇(解雇)であり、これには制限があります。採用内定の取消が合法と認められるのは「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が後に判明し、採用を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当と是認できる」場合に限られます。(大日本印刷事件最高裁判決)つまり「学校を卒業できなかった」とか「犯罪を犯した」など内定時の評価に質的な変更を生じた場合に限られるべき、というのが厚労省の判断(指導)です。
 さて、質問の「業績悪化」を理由とする内定取消ですが、短期間で採用できなくなるほどの経営状態は通常考えられず、また仮に短期間に業績悪化が進んだとしても、それを予見できなかった責任は会社にあります。したがって「業績悪化」を理由とする採用内定取消は適法でないと見ることができます。
 しかもこの取消で、あなたはすでに就職活動の時期を失しているわけですから、1年をムダにすることになるので会社に対し、一年分の賃金補償を求めるか、もしくは、入社時期を数ヶ月繰り下げ、その間を休業扱いとし、賃金の60%以上の手当を求めるかするべきです。
 具体的には(1)内容証明郵便で会社に対し、契約の履行を求めること。(2)会社が内定取消を撤回しない場合は、地位の保全の仮処分を申請することができます。(3)あるいは先に書いたように1年間就職が遅れるわけですから1年分の給与・賞与・慰謝料の請求をすることができます。
 あくまでも労働契約がすでに成立している、という立場で一方的な契約の解約は不当であるとのスタンスをとる必要があります。
 あなたはまず、会社への就職をなお追求するのか、それとも1年後の求職活動にかけるのか、決めなければなりません。それによって闘い方(会社への要求の内容)が違ってくるのです。
 重要なのは採用内定と取消の証拠を確保することです。内容証明郵便(配達証明付)は証拠になります。内定取消にいたる経過を書き、撤回を求めること、回答を文書で10日以内に求めることが重要です。
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