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新世紀ユニオン発行のニュース

◆なんでもかんでも休日返上、困ります!

 私の職場は郵便配達なのですが、年末年始を中心に週休・非番・祝日労働が数日あります。特に年末年始は「年賀」のために週休・非番は3回、祝日(正月三が日含む)は4回も買い上げられ(割増賃金はすべて通常の労働日の135/100倍)、連続で14日以上も働かされます。初詣ぐらいは行きたいのにこの有様です。

 しかも、年賀作業が終わってほっと一息の時に、すぐに介護保険証の配達(配達記録郵便で)のために、1月からはさらに1日週休または非番買い上げがあります。今度はその1ヶ月後に国民健康保険証の配達(同じく配達記録郵便で)があります。

 年賀と国民健康保険証の配達は毎年、介護保険証の配達は数年に1回あります。組合(JPU)の話によると、郵便配達をする以上は毎年のことなので買い上げに協力するようにいわれます。また、36協定は、年に1回だけ1年分まとめて支部単位で交渉、妥結しているのです。組合は、私たちの声を聞いているような気はしません。

 本来は、休日返上はあくまでも臨時で非常時の場合だけです。この場合は、毎年恒例の行事なので、最初から正社員で人員を増やしておくべきなのです。ゴールデンウィークの時は、5月4日は必ず出勤させられます。祝日に関する説明は以下の通りです。

 祝日の場合は労働協約により原則として休みです。祝日に出勤した場合は、「祝日代休」または「祝日給(休日労働と同じく割増賃金135/100倍)」の支給のいずれかを選択できます(祝日に週休・非番が重なってない場合)。

 ところが、年次有給休暇(年休)を入れるのでさえも職場の人はいやがるのに、「祝日代休下さい。」と言えば、誰一人口をきいてくれなくなります。郵便外務の某課長代理は、祝日出勤の予定のある人に対しては、(超勤は嫌がるのに)2,3日前からでも超勤発令簿に押印を求めてきます。超勤発令簿に押印した時点で「祝日給」の支給を選択し、祝日代休を放棄することになります。

 また、「祝日非番」(土曜日以外)といって、祝日に非番を重ねて必ず1日分「祝日給」の支給になる人がいます。この場合、この1週間は1日余分に働くことになります。ところが、「祝日週休」(土曜日の「祝日非番」含む)になる人は、誰もいません。必ず祝日代休が与えられるからです。

 そして、元旦が対象なのですが、「祝日非番出勤」(土曜日以外)と「祝日週休出勤」(土曜日の「祝日非番」含む)があります。「祝日非番出勤」は所定労働時間(最初の8時間)のみ2日分の買い上げです(270/100)。「祝日給」と「超勤手当」を支給されると説明を受けます。

 もし、その日に超勤した場合は1日分だけの超勤手当(135/100)です。ちなみに「祝日週休出勤」の場合は「超勤手当」(135/100)と祝日代休がもらえます。1日分だけの買い上げです。祝日代休ゆえに「祝日週休出勤」はないでしょう。

 週休2日制と祝日は休みを勝ち取ったのは全逓(今のJPU)の先輩組合員の方々なのです。「お金では買えない」その権利を安く手放すのはどうも納得がいかないので、その場をお借りしてペンを執りました。みなさんには、時間を大事にしてくださいと言いたいのです。
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