最近労働相談で残業代が支払ってもらえない、という相談が増えています。残業代の未払いの増加は政府の進めている労働分野の規制緩和と日本経団連の進める能力主義が影響しています。
具体的にいうと労働時間法制の例外としての専門職へのみなし労働時間制や、研究職への裁量労働制の導入や変形労働時間制(フレックスタイム制)やオール歩合給などの出来高賃金が、時間賃金の概念を曖昧にしていること、しかも年棒制の導入や「固定残業制度」(現実の時間外労働の有無や長短にかかわらず、一定時間分の定額の割増賃金を支給する制度)が違法な残業代不払いの口実にされている例も多く見られます。
また管理職だからという理由で残業代を支払わない違法な例も少なくありません。最近残業代を支払わないために「課長」を増やし、部下が1人もいない「課長」が増えています。
<第1 労働時間の定義>
労働時間とは使用者の指揮命令下で労働を提供した時間をいいます。
この時間には(1)作業の準備(2)待機している時間(3)作業の後片付け(4)仮眠(必要が生じれば直ちに対応することが義務付けられている時間)の時間も労働時間に含まれる事を知っておいてください。
また会社の研修・教育活動や会社の行事やその準備など事実上参加が強制される場合は労働時間となります。
<第2 労働法の労働時間の原則>
(1)労働時間は原則として1日8時間、1週40時間を超えてはならない(労基法32条)
(2)休日は原則として週1回以上与えなければならない(同35条)
(3)労働時間は原則として実労働時間で算定する
法定労働時間には例外があるので注意する事、変形時間制やフレックスタイム制、休日労働も合法(同36条)である。「みなし労働時間制」(事業外労働)(専門職裁量労働)(企画職裁量労働)も例外である。
「管理監督者」も適用除外となる。但し労基法上の「管理監督者」と会社組織上の管理職とは全く異なることを注意すること。
労基法上の「管理監督者」は法定休日や労働時間の規定が適用されない。但し、深夜割増賃金(同37条)と年休(同39条)は適用される。しかし実際には管理者だからという理由で深夜割増賃金が支払われていない例が多い。
<第3 年棒制の場合>
年棒制の場合には時間外割増賃金の請求ができないというのは会社のウソか、もしくは間違いです。
年棒制であっても労基法上の原則どうり割増賃金を請求できます。
この場合、年棒(月給と賞与)を12で割った額が算定の基礎賃金となります。
<第4 固定残業制度の場合>
会社がリストラ策として月20時間というふうに「固定残業制度」を決めていても現実の時間外労働により算出される割増賃金額が固定残業給の額を超えた場合は、その差額賃金を請求できます。
<第5 割増賃金率>
法令上の割増賃金率は、時間外労働25%以上、休日労働35%以上、深夜労働(午後10時から午前5時)25%以上となっています。しかし就業規則、労働協約でこれより高率で決められている場合があるので調べておく。
労基法に違反して長時間の時間外や休日労働させた場合でも割増賃金の支払い義務があります。尚、家族手当や通勤手当など命令で定める賃金は割増賃金算定の基礎には算入しません。
<第6 残業代未払いの対応>
残業代の未払いについては2年間にさかのぼって支払いを求めることができます。
(1)手帳にその日の残業時間を記録すること、タイムカードをコピーしておく。
(2)労働基準監督署に申告する。
労基法違反の申告によって労基署は調査を行い、会社に支払いを勧告します。この場合、「匿名申告」(使用者に対しては調査が一般の臨検を装って行われる)にしたほうがいいでしょう。
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