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新世紀ユニオン発行のニュース

◆社会保険に入れない人

 アルバイトだからと言って本当に社会保険(主に健康保険と厚生年金保険)に入れないのでしょうか。

 私の職場は、郵便局(配達あり)です。郵便局の場合、本務者(正社員)だけが、健康保険と厚生年金保険は公務員の入れる「最も優遇されている」共済組合です。しかし、短時間職員は共済組合に入れず、民間企業と同じ健康保険と厚生年金保険です。ゆうメイト(アルバイト)は、民間企業と同じ健康保険と厚生年金保険のはずですが、国民健康保険と国民年金に自腹を切って入っていると聞いたことがあります。また、親の健康保険の被扶養者になり、国民年金を滞納していると聞いています。

 ところで、法的にどうしても入れない人(適用除外)をご存じでしょうか。健康保険法と厚生年金保険法における、社会保険労務士試験に出題される範囲内での適用除外は、郵便局に当てはまるのはたったの4つです。

1.臨時に使用される者で日々雇い入れられる者
例外:1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となる

2.臨時に使用される者で2月以内の期間を定めて使用される者
例外:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となる

3.季節的業務に使用される者
例外:当初から継続して4月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となる。

4.臨時的事業の事業所に使用される者
例外:当初から継続して6月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となる。

 したがって、勤務時間(所定労働時間)が短いからといって、「健康保険と厚生年金保険に入れない」とはどこにも書いていません。ちなみに、雇用保険(失業保険)の短時間労働被保険者は、「1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること」です。週30時間以上の場合は雇用保険では普通の被保険者です。

 また、ゆうメイトは任用期間1日の日々雇用となっていますが、健康保険や雇用保険で印紙保険(日雇労働者のための割増保険料)を払っているとは聞いたことがありません。また、彼らは、1ヶ月や2ヶ月はおろか、1年や2年は遙かに超えて働いております。それどころか私(本務者:勤続6年)より長い人もいます。私のわかっている範囲内では、社会保険に入らなくて良いのは、年末年始の短期ゆうメイトぐらいでしょう。

 アルバイトだからといって社会保険に入れてこなかった企業はもちろん、それを放置してきた国や労働組合にも責任はあると思います。近いうちに社会保険は大赤字で崩壊すると思います。20歳以降一月も欠かさずに保険料を払ってきた私は怒りを感じます。これを見ているバイトの皆さんは、みんなそろって社会保険保険事務所へ“Let's go.”と言いたいです。
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