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新世紀ユニオン発行のニュース

長時間労働の悪弊にどう対処するか?

問1
会社の嫌がらせで、1日8時間の労働のほかに別の仕事を8時間、計1日16時間の労働を3ヶ月やれと上司に言われました。どう対処すべきでしょうか?
問2
3ヶ月間1日12時間労働が続き、休日も1ヶ月に2日しか取れません。組合が1ヶ月最大延長時間120時間以内の協定を結んでいるため、体力の限界まで疲労が重なっています。どうすべきですか?
問3
夜9時~10時まで毎日働いているが残業代は払ってもらえません。形だけの管理職なので、私は、マクドナルドの人のように残業代を支払ってもらえるのではと思っています。仕事が無いときでも、定時で帰るとリストラの標的になりかねない雰囲気があります。どう対処したらよいですか?


 最近、長時間労働についての相談が増えています。リストラ経営の結果、削減されすぎた人員で仕事に対応しようとするため、長時間労働が恒常化している職場が多いのです。
 また、嫌がらせで長時間労働をやらせる例も増えています。退職に追い込むため、長時間労働を強いる例も多いのです。そこで、労働基準監督署に聞きました。すると「1日16時間の労働が3ヶ月間続いても、36協定が結ばれていれば労基法上は違法ではない。
 ただし、会社には安全配慮義務があるので担当窓口で相談してもらえれば行政指導する。」「1ヶ月120時間の残業が3ヶ月続いても違法ではない協定が結ばれている。しかし、これも安全配慮義務から相談があれば行政指導する。」との事でした。つまり、労基法の1日8時間、週40時間という基準が実際には何の意味もなく“ザル法”となっているのです。この結果が過労死の増加であるのです。
 はっきりさせておくべき事は、健康に働くためには、仕事による肉体の疲労や心労を蓄積しないために、労働者には休む権利があると言うことです。
 今年3月1日から施行される労働契約法には、会社の安全配慮義務が明記されています(これまでは判例法)。しかし、この努力義務には罰則があるわけではありません。月80時間を超える残業は“過労死ライン”と呼ばれており、企業はこれ以下に残業を抑制しないと損害賠償義務が生じかねません。
 嫌がらせの長時間労働の業務命令を受けた時は、上司に対し安全配慮義務に違反している、と問い質すこと(ICレコーダーで記録を残す)、労働基準監督署の行政指導を利用することもできます(ただし、利用したことが会社に知られるので注意して下さい)。
 36協定で長時間の残業を認めた組合幹部に対しても、安全配慮義務に対する責任を問い質すべきです。
 リストラの対象となっている人に対し、定時で帰宅することを嫌悪し、退職強要をおこなう上司が少なくありません。したがって、自主的に職場に残って仕事をするようになってきます。
 日本に特徴的な長時間労働には「付合い」形も少なくありません。皆が残って仕事をしているので早く帰りづらいので、しかたなくサービス残業をするのです。
 長時間労働が合法なのは協定が結ばれていること、割増し賃金や深夜割増しがきちっと支払われているかぎり合法なのです。
 したがって、残業代が払われていない人は、きちっと残業時間を記録し、証拠を残すこと、機会がくれば請求するようにし、サービス残業の土壌をなくしていくことが必要でしょう。
 長時間労働でもし過労死しても、会社は「本人が悪い」「健康管理は自己責任だ」と労災認定にも協力しない例が多いのです。労働者が長時間労働で健康を害することにならないよう、会社に増員を求めることも重要です。
 また、過半数組合に対して安全配慮義務を会社に求めること、過労死ラインを超える協定を結ぶことが、労働組合としては恥かしいことであることを指摘するべきです。
 労組が長時間労働を容認している事が、年休の消化を困難にしている一因であるのです。労働者が泣き寝入りせず、職場で声を挙げることが求められています。
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