新卒者が入社するシーズンを迎えている。新入社員の方は以下の点を頭に入れて下さい。
労働者が入社するという事は法律的には会社と労働契約を締結するという事です。その場合トラブル防止のためあらかじめ書面で労働条件を明示する義務が使用者には定められています。(労基法15条、同施行規則15条)
労働条件の明示については、以下の5項目の絶対的明示事項については書面の交付により明示しなければなりません。
(ア)労働契約の期間に関する事項
(イ)就業の場所。従事する業務の内容
(ウ)労働時間に関する事項(始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日休暇、就業時転換に関する事項)
(エ)賃金に関する事項(退職金・臨時に支払われる賃金を除く賃金について、その決定、計算・支払いの方法、締め切り・支払いの時期に関する事項)
(オ)退職に関する事項(解雇の自由を含む)
労働相談を受けていると、この労働条件の書面による明示が守られていないケースが多くあります。
労働条件をあいまいにして求人の時より賃金を下げる例もあります。
また「昇給に関する事項」は書面にする必要はなく口頭でもよい事になっていますから、入社時には、よく聞いて記録するようにして下さい。
4月に入社した新入社員の方はこの5点について書面でもらうようにして下さい。もし書面で明示された労働条件が事実と違う場合には労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労基法15条2項)また明示された労働条件を守ることを要求し、使用者がそれに応じない時は損害賠償を請求することもできます。(民法415条)
この時労働者が契約を解除して帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費(家族の分を含む)を負担しなければなりません。
また使用者は、労働条件及び労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにする義務(理解促進義務・労働契約法4条1項)があります。
もし入社時の労働契約の内容が守られない時は、書面やICレコーダーで証拠を残しながら、契約内容を守るよう申し入れて下さい。
新市場主義と呼ばれる「強欲の資本主義」は経営者を恥知らずな拝金思想のとりこ(虜)にしています。このため約束通りの賃金が支払われないトラブルが常に起きる可能性があります。
したがって入社時に書面で(労働条件の5項目について)受け取るようにすることが重要なのです。
また、入社してから数カ月は試用期間が定められています。この期間は普通3カ月ですが、会社によって違いますから就業規則でこの期間を確認して下さい。
雇用契約の期間の定めのない契約であっても、試用期間中は、使用者は労働者の不適格性を理由に解雇できますから注意して下さい。
つまり試用期間中は正社員であっても解雇権留保付きの労働契約なので失敗をしないよう気を引きしめて働くようにすることが肝要です。
この試用期間を終えて初めて労働者は本当の意味での正社員という地位になるのです。
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東電:幹部・OB、自民に献金 07~09年で2000万円 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110420ddm001020022000c.html