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新世紀ユニオン組合費等請求事件 控訴審判決文

平成23年2月25日判決言渡 同日判決原本交付 裁判所書記官
平成22年(ネ)第3070号 組合費等請求控訴事件
 (原審 大阪地方裁判所平成21年(ワ)第7921号)

             判     決
           控訴人   ○○ ○○
           被控訴人  新世紀ユニオン


             主     文
      1 本件控訴を棄却する。            
      2 控訴費用は、控訴人の負担とする。


             事実及び理由

第1 控訴の趣旨

 1 原判決主文1項中、控訴人に71万円及びこれに対する平成21年6月18
  日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じた部分を取り消す。
 2 被控訴人の上記請求を棄却する。

第2 事案の概要

1 事案の要旨

  (1)被控訴人の原審での請求

    被控訴人の原審での請求は、労働組合である被控訴人が、被控訴人の組合
   員であった控訴人に対し、ア 組合規約に基づき、(ア)平成20年9月から
   平成21年1月分までの組合費1万5000円(1か月3000円の5か月
   分)、(イ)労働争議の解決に伴う拠出金71万円、(ウ)これらに対する本件
   訴状送達の日の翌日である平成21年6月18日から支払済みまで民法所定
   の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、イ 控訴人が組合費及び拠
  出金を支払わずに逃亡したことにより30万円(控訴人の転居先調査費用5
  万円、組合活動上の障害が生じた損失25万円)の損害を被ったと主張して、
  同額及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。

(2)原審の判断

   原審は、平成20年9月分から同年11月分までの組合費9000円及び
  拠出金71万円並びにこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成2
  1年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
  の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し、その余の請求を棄却した。

(3)控訴人の不服

   上記に対し、控訴人は、原判決中、拠出金71万円及びこれに対する平成
  21年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じた
 部分を不服として、控訴を提起した。
   したがって、当審での審理の対象は、前記(1)ア(イ)(ウ)の請求の当否である。

2 前提事実

(1)当事者間に争いがないか、証拠により容易に認定することができる事実は、
  原判決の「事実及び理由」の第2の1(原判決2頁2行目から3頁5行目ま
  で)のとおりであるから、これを引用する(事実認定に供した証拠は引用文
  中の括弧内に記載)。

(2)ただし、原判決2頁25、末行の「弁論の前趣旨」を「弁論の全趣旨」と
  改める。

3 争点

  当審における争点は、被控訴人が、控訴人に対し、本件規約(甲3)に基づ
 き、労働争議の解決に伴う拠出金71万円の支払を求めることができるか否か
 であり、具体的には以下のとおりである。

(1)控訴人が別件訴訟の和解(甲4)で得た710万円の解決金は、本件規約
  6条7項にいう労働争議により勝ち取った慰謝料及び未払い賃金・和解金・
  解決金等に該当するか

 (2)控訴人が被控訴人(組合)に加入する旨の意思表示は、控訴人の動機の錯
  誤若しくは被控訴人の詐欺に基づくものであるか

 (3)10%の拠出金(本件規約6条7項)の相当性

 (4)控訴人が相殺において主張する自働債権(控訴人の被控訴人に対する不法
  行為による1194万円の損害賠償債権)の存否

4 争点に対する当事者の主張

(1)争点(1)(別件訴訟の解決金の性格)について
   上記に対する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の2(2ド(原判
  決3頁21行目から同4頁19行目まで)のとおりであるから、これを引用
  する。
(2)争点(2)(動機の錯誤及び詐欺)について
   上記に対する当事者の主張は、動機の錯誤に関しては、原判決の「事実及
  び理由」の2(4)の(原判決5頁6行目から同18行目まで)、詐欺に関し
  ては、同(5)(原判決5頁21行目から同6頁5行目まで)のとおりである
  から、これらを引用する。

(3)争点(3)(10%の拠出金の相当性)について

 (控訴人の主張)
  ア 被控訴人が拠出金(本件規約6条7項)として請求する金額は弁護士の
   成功報酬にほぼ相当するものであり、弁護士を控訴人に紹介しただけでこ
   のような金額を請求することは、社会常識を大きく逸脱するものである。

  イ 別件訴訟の控訴審において、控訴人は、被控訴人から助言等の指導を受
   けたことは一度もなく、むしろ裁判の進行を妨害された。

  ウ 別件訴訟の第1審において控訴人は全面敗訴したが、被控訴人は、この
   とき控訴人が56万円(第1審の弁護士費用等)の支出をしても知らん顔
   をして、安易に控訴を提起するよう強く指示した。仮に、被控訴人に71
    万円の請求権があるのなら、71万円から上記金員を控除するのが当然で
    ある。

   (被控訴人の主張)
    争う。

 (4)争点(4)(控訴人がした相殺の自働債権の存否)について

   ア 上記に対する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の2(6)(原
    判決6頁7行目から同21行目まで)のとおりであるから、これを引用す
    る。

   イ ただし、原判決6頁12行目の「これにより被告が被った損害は」を
     「よって、控訴人は、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求
    権を有している。その金額は、」と改める。

第3 当裁判所の判断

 1 争点(1)(別件訴訟の解決金の性格)の検討

 (1)控訴人の主張

   控訴人は、被控訴人の組合規約(甲3、本件規約)の6条7項(以下「本
  件条項」という。)にいう労働争議は、労働組合と使用者との間の集団的労
  働関係において発生する争議を意味し、一労働者個人と使用者との紛争ない
  し裁判は含まれないから、控訴人個人の別件訴訟は組合規約にいう労働争議
  には含まれず、したがって、別件訴訟の和解(甲4)で受領した710万円
  の解決金は、本件条項にいう労働争議により勝ち取った慰謝料及び未払い賃
  金・和解金・解決金等に当たらないと主張する。

 (2)検討

   しかし、本件規約中には、労働争議の意義を控訴人の主張のように制限す
  る規定は見あたらないばかりか、本件条項において拠出金の支払義務の主体
  は組合員個人とされていること、拠出金の支払の原因となる組合員の慰謝料、
  未払い賃金・和解金・解決金等は、むしろ組合員個人が使用者との紛争の解
  決に伴い受領することになるのが通常であると考えられること等に照らせば、
  本件条項にいう労働争議とは、集団的、個別的のいかんを問わず、広く労働
  者と使用者との間の紛争をいうと解するのが相当であり、これが集団的労働
  関係にかかる争議に限られるものとは解し難い。

   確かに、本件規約9条2項は「争議」と「法廷闘争」の語を使い分けてい
  るが、このことが、本件条項中の「労働争議」を上記のとおり解することの
  妨げとなるものではない。また、控訴人は、弁護士が代理した訴訟について
  組合が実質的に成功報酬あるいは紹介料を請求することは一種の非弁活動に
  該当するとも主張するが、本件条項が定める拠出金が、弁護士が代理した訴
  訟についての実質的な成功報酬あるいは紹介料であることを認めるに足りる
  証拠はないから、控訴人の上記主張も採用できない。

(3)小括

   以上のとおりであるから、控訴人の上記(1)の主張を採用することはでき
  ず、控訴人が別件訴訟で受領した710万円の解決金は、本件条項にいう労
  働争議により勝ち取った慰謝料及び未払い賃金・和解金・解決金等に当たる
  というべきである。

2 争点(2)(動機の錯誤及び詐欺)の検討

(1)判断の大要(原判決の引用)
   当裁判所も、原審と同様、控訴人の被控訴人に加入の意思表示に要素の錯
  誤があったとは認めるに足らず、仮に錯誤があったとしても、その錯誤は動
  機の錯誤であり、当該動機が表示されたとは認めるに足りないので、錯誤の
  主張は理由がなく、被控訴人が控訴人の加入時に控訴人を欺罔したとも認め
  られないので、詐欺の主張も理由がないと判断する。
   その理由は、錯誤に関しては、次の(2)に当裁判所の判断を付加するほか
  は、原判決の「事実及び理由」の第3の4(原判決8頁7行目から同末行ま
  で)、詐欺に関しては、同5(原判決9頁2行目から同5行目まで)のとお
  りであるから、これを引用する。

(2)当裁判所の判断(錯誤に関する付加)
   控訴人は、当審においても、被控訴人に加入することとしたのは、被控訴
  人が大阪で会社との団体交渉を行うことを約束したためである等と縷々主張
  する。
   しかし、証拠(甲1、2、6、8、乙3、14)及び弁論の全趣旨によれ
  ば、控訴人は、被控訴人に加入後、当初は内容証明郵便等により、懲戒解雇
  を受けた後は被控訴人から紹介を受けた弁護士を代理人として従業員の地位
  確認請求訴訟(別件訴訟)を提起して、会社と争ったと認められるが、甲6
  (控訴人の被控訴人代表者宛書面)には、別件訴訟の第1審敗訴判決を受け
  た当時の控訴人の心境として、「3年間組合の指示通りに闘ったのになぜ負
  けたのか」との思いが記載されていることが認められ、これに照らせば、控
  訴人が被控訴人加入後に被控訴人から受けた指導等が、控訴人の当初の被控
  訴人への加入の動機と齟齬(そご=くいちがうこと)していたとは認め難い。
   したがって/控訴人の動機の錯誤の主張は、上記観点からしても採用する
  ことができない。

3 争点(3)(10%の拠出金の相当性)の検討(1)控訴人の主張
   控訴人は、当審において、前記第2の4(3)のとおり主張するが、これは、
  控訴人が同所で指摘する事実にかんがみると、被控訴人が本件規約中の本件
  条項に基づき別件訴訟の和解金の10%の拠出金の支払を求めることは、信
  義則に反して許されないことをいうものと解される。
   そこで、以下、検討する。

(2)認定事実

   証拠(括弧内に引用)及び弁論の全趣旨によれば、本件の経過は、以下の
  とおりと認められる。

ア 会社入社、会社との紛争、懲戒解雇等

 (ア) 控訴人は、平成16年4月、東京に本社のある○○○○株式会
  社に入社し、大阪支店に勤務していたが、平成17年2月以降、会社の
  仕事を家に持ち帰らざるを得なくなり、また4月には降格・減給処分を
  受けたことから、労働組合に加入して団体交渉を行うことを決意した(
  乙29、30)。

 (イ)控訴人は、当初、「○○○ユニオン・関西」に加入し、会社との団体
  交渉を行おうとしたが、団体交渉の場所が東京に設定され、交渉費用が
  高額になることが分かったので、同組合を脱退し、平成17年4月、被
  控訴人に加入した(甲1、乙29、30)。

 (ウ)その後、控訴人は、被控訴人の助言の下で、面談あるいは書面により
 会社との交渉を行っていたが、平成17年9月7日付をもって、会社か
  ら懲戒解雇処分を受けた(甲2、乙3、14、23)。

イ 訴訟提起、1審実質敗訴判決、2審での実質勝訴の和解成立等

 (ア) 控訴人は、平成17年9月、被控訴人から、○○○○弁護士の紹介を
  受け、同弁護士を代理人として、会社を被告として、大阪地方裁判所に、
  従業員としての地位確認、時間外手当の支払等を求める訴えを提起した。
  裁判の進行に当たり、控訴人は、○○弁護士とのやりとりや法廷に提出
  した書類については全て被控訴人に報告し、また、被控訴人代表者は、
  ○○弁護士との重要な打合せに際して控訴人に同行するなどして、控訴
  人に対する助言を与えていた(甲6、乙27の1)。

 (イ)大阪地方裁判所は、平成20年3月7日、控訴人が提起した上記の訴
  えにつき、時間外手当の請求の一部を認め、その余の請求を棄却する判
  決を言い渡した。

   そこで、控訴人は、被控訴人から、○○○○弁護士の紹介を受け、同
  弁護士を代理人として、上記判決に対する控訴を申し立てた。控訴審に
  おいても、控訴人は、○○弁護士に渡す資料等を自ら作成し、これを被
  控訴人に送付するなどしていた(甲6)。

   平成20年7月22日の控訴審第4回弁論準備手続において、上記裁
  判についての訴訟上の和解が成立した。同和解において、会社は控訴人
  にした懲戒解雇処分を撤回し、控訴人と会社は、控訴人が平成17年9
  月7日付で会社を合意退職したことを相互に確認し、会社は控訴人に対
  し、710万円の解決金を支払うものとされ、控訴人は、後日、同解決
  金を受領した(甲4)。

 (ウ) 上記裁判の遂行に当たり、控訴人は、1審訴訟手続を依頼した○○弁
  護士に対し、着手金及び諸費用として合計55万6850円を、控訴審
  訴訟手続を依頼した○○弁護士に対し、着手金、報酬及び諸費用として
  合計123万1000円を支払った(乙27の1ないし3、31の1な
  いし3)。

ウ 拠出金を巡る交渉、組合脱退等

 (ア) 被控訴人は、平成20年9月3日付で、控訴人に対し、解決金710
  万円の10%に当たる71万円を支払うよう求める書面を送付した(甲5)。

   被控訴人代表者と△△○○(以下「△△」という。同人と控訴人の関
  係の詳細は不明であるが、乙29、30によれば両名は事実上の夫婦の
  関係にあると推認される。)は、平成20年9月9日、控訴人が支払う
  べき組合拠出金について話し合いをした。このとき、△△は、控訴審で
  の解決金620万円(解決金の額は前記のとおり710万円であるが、
  △△はこれから控訴審の報酬90万円[乙31の3]を控除した額を考
  えていたと思われる。)から1審に要した諸費用を差し引いた額を支払
  いたいと申し出た。これに対し、被控訴人代表者は1審で敗訴したこと
  から、解決金710万円から1審の弁護士に支払った着手金と控訴審の
   弁護士に支払った成功報酬を控除した額の10%を支払うよう譲歩した
  ものの、最終的な合意には至らなかった。

   被控訴人代表者においては、上記話し合いで、控訴人が被控訴人代表
  者の譲歩案を了承したと認識していたにもかかわらず、その後も控訴人
  が拠出金の支払をしなかったので、同年10月3日付で、控訴人に対し、
  同月末日までに拠出金71万円を支払うことを求める書面を送付した。
  (以上につき、甲5、6)

 (イ)控訴人は、平成20年11月に被控訴人から脱退したが、平成20年
    9月から同年11月までの組合費の支払をしていなかった。

(3)検討

 ア 解決金の10%に相当する拠出金は社会常識を大きく逸脱するか
   控訴人は、被控訴人が弁護士を控訴人に紹介しただけで解決金の10%
  に相当する拠出金を請求することは、社会常識を大きく逸脱すると主張す
  る。

   しかし、控訴人は、拠出金の支払義務を定めた本件規約を了承して被控
  訴人に加入したと認められるばかりか、甲3(本件規約)及び弁論の全趣
  旨によれば、本件規約が定める拠出金は、被控訴人に加入した組合員の労
  働争議(裁判を含む)に被控訴人が援助、助言を与えることを前提に、被
  控訴人組織の維持のため、組合員の得た利益の一部を組合員が拠出するこ
  とを義務付けたものと認められ、単に弁護士を紹介したことのみをもって
  その拠出が義務付けられていると認めることはできない。
  それゆえ、控訴人の上記主張は採用することができない。

 イ 被控訴人の援助、助言が不十分であり、むしろ裁判の進行を妨害したか
   控訴人は、裁判手続を含む会社との紛争の過程において、被控訴人の援
  助、助言が不十分であり、特に、控訴審手続においては被控訴人の援助、
  助言を受けたことはなく、むしろ裁判の進行を妨害されたとまで主張する。

  しかし、被控訴人の控訴人に対する援助、助言は、裁判手続についての
  み行われるものではなく、現に、控訴人は、裁判提起の以前においても、
  被控訴人の助言の下で会社との面談、交渉を行っていたと認められること
  は、前記(2)ア(ウ)で認定したとおりである。そして、紛争が裁判の場に持
  ち込まれた以後は、弁護士が主体となってその手続を遂行すると考えられ
  るものの、被控訴人がこの段階に至っても控訴人に対する助言、指導を継
  続していたことも、前記(2)イ(ア)(イ)で認定したどおりである。

  もっとも、証拠(乙8ないし11)によれば、被控訴人代表者が控訴人
  に送付したメールには、弁護士に対する控訴人の不審を誘発しかねない、
  相当性の疑わしい文言が含まれることは事実であるが、これをもって、被
  控訴人が、控訴審において、裁判の進行を妨害したとまで認めることはで
  きず、他にこのことを認めるに足りる証拠はない。

  控訴人は、本訴において、被控訴人の助言、指導に対する不満を縷々主
  張し、甲6にはこれに沿う記載も存在するが、控訴人は会社との紛争が控
  訴審で実質勝訴の和解により終結し、披控訴人から拠出金の請求を受けた
  平成20年9月の前月までは、被控訴人に対する組合費を継続して支払っ
  ていた(前記(2)イ(イ)、同ウ(イ))と認められ、これに照らせば、
  がしていた助言、指導に対しても、それなりの価値を認めていたのではな
  被控訴人いかと推認される。
  したがって、控訴人の上記主張も、直ちに採用できない。

ウ まとめ

   以上によれば、被控訴人は、控訴人が被控訴人に加入して会社との労働
  紛争を継続する過程で、控訴人に対し、労働組合としての援助、助言を与
  えてきたと認められるから、被控訴人が本件規約に基づいて拠出金の支払
  を求めることが信義則に反して許されないとはいえない。
  そして、被控訴人が拠出金の請求をするに当たっては、予め控訴人に通
  知した上、△△との交渉を経ていることは、前記(2)ウ(ア)で認定したとお
  りであり、このことからすれば、拠出金の請求の過程においても、被控訴
  人に信義則に反する点があったと認めることはできない。

 (4)小括
   以上によれば、控訴人が被控訴人の拠出金の請求が信義則に反するとして
  上げる点はいずれも理由がなく、本件全証拠を検討しても、被控訴人の同請
  求が信義則に反するとする点は見出し難い。また、他に本件規約が定める拠
  出金の相当性を疑うべき事情も見あたらない。、
  よって、争点(3)についての控訴人の主張は、採用することができない。

 4 争点(4)(控訴人がした相殺の自働債権の存否)の検討

 (1)当裁判所も、原審と同様、控訴人が相殺の自働債権として主張する不法行
  為に基づく損害賠償請求権は、その存在を認めるに足りないと判断する。
 (2)その理由は、原判決の「事実及び理由」の第3の6(原判決9頁7行目か
  ら同12行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

 5 結論

 (1)以上によれば、控訴人は、被控訴人に対し、本件条項の定めに従い、会社
  との和解により得た710万円の解決金の10%に相当する71万円の拠出
  金の支払義務を負うと認められる。

 (2)そうすると、被控訴人の請求のうち拠出金71万円及びこれに対する本件
  訴状の送達の日の翌日である平成21年6月18日かち支払済みまで年5分
  の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるから認容すべきで
  あり、これと同旨の原判決は相当である。

 (3)よって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決
  する。

(平成23年1月14日口頭弁論終結)
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