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退職届の書き方一つで将来もらえるお金がもらえなくなる

 仕事を辞めさせられた時、いじめや嫌がらせなどで辞めざるを得なくなった時、退職届を書くだろうと思います。辞めろと言われた時は、決して退職届を書いてはいけません。解雇や退職勧奨の時は相手から解雇の理由証明書をもらうだけで十分であり、あなたからは一切書類を出す必要はありません。

 真っ先に当ユニオンに相談するのが一番早いです。問題は、いじめや嫌がらせなどを理由とした退職です。退職届を書く前に必ず当ユニオンに相談してください。弁護士や社労士に相談する前にこちらに相談してください。

 理由は2つ説明します。
1 退職金は自己都合退職となると、極端な場合、退職金がほぼゼロになります。だから、会社は人員整理でも退職届を書かせた上で「一身上の都合」と書くように命じてきます。一旦書いてしまうと、後から取り消すことができません。
2 失業保険(雇用保険法でいう基本手当のこと)が職安へ求職の申し込みをしてから3ヶ月と7日間は一円ももらえません。正当な理由のない自己都合退職扱いだからです。

 なお、基本手当は、1日当たりの金額が離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%、受給日数は年齢と被保険者であった期間(勤続年数にほぼ同じ)と年齢によって90日から330日まで上下します。特定受給資格者に認定されれば、最高330日間もお金をもらい続けられます。

 以下、雇用保険法の特定受給資格者等に該当する理由がある場合は、特に正直に退職理由を書き、コピーを残してください。代表して3つだけ例示します。

(1)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(2)離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある    旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(3)上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

 受給要件等、その他詳しいことは、ハローワークのホームページ(雇用保険制度に直行します)をご覧ください。

 もちろん、解雇や退職勧奨を受けた人で原職復帰を狙う人は、雇用保険を一切もらう必要はありませんので悪しからず。
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!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!
コメント
記載内容に誤りがあります。
現在、失業保険は雇用保険と名称が変わっています。給付制限期間は3ケ月ではありません90日です。
2012/01/20(金) 01:27 | URL | RJ35 #HfMzn2gY[ 編集]
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