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交通事故を起こしたらどうなるか

 近畿管内の郵便事業株式会社の場合、郵便配達など二輪車・四輪車また、雇用形態問わず交通事故を発生させた職員は、大阪市の住之江支店にあるトレーニングセンター?へ出張させられてそこで厳しい研修を受けさせられます。 

 課長の話によると、どちらかといえば叱責の連続らしいです。その後、専門官(元局長や本社・支社の元幹部の天下り先らしい)による一日中の添乗訓練(まるでストーカーのようにバイクの後ろをつきまとう)が何日も続くらしいです。これは、過失割合がたとえ1割でもあれば例外なく行われます。

 交通事故を起こしただけでここまでするのはひどいかなと思います。というのは、社内においては、就業規則に基づいた処分だけで十分だと思います。

 やめてほしいのなら、解雇すればいいのです。また、会社が損害賠償を相手方に支払ったときは、民法第715条の3の規定により労働者に求償することが可能です。

 バイクの修理代などの会社が被った分の損害賠償もあり得ます。積荷の賠償もそうです。最悪の場合、退職金ゼロの懲戒解雇の上に損害賠償まで請求されます。

 交通事故を発生させた人を住之江支店へ送る狙いは、自分から退職するように持っていくのでしょう。新たなリストラの手口です。

 交通事故を起こしたことで引け目を感じているので、退職強要などの訴えを起こしにくいのでしょう。郵便事業会社はご存知のように大赤字なので、人員削減が強く求められています。

 したがって交通事故に限らず、何かしら業務に関する事故を起こせば必ず退職強要されます。私の職場において、先週、書留亡失しただけで1人退職しました。

 私は、定年までこの職業で過ごすつもりはありません。自動車などの運転を業務としない仕事を探す必要があります。
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