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労働協約締結による賃下げについて!


 会社より「支出を圧縮する」ことを目的として、能力給の割合を高くする賃金制度改定の申し入れが企業内労組におこなわれました。この改定案を労組が受け入れると私は10%ほどの賃下げになります。

 私は企業内労組の組合員ではありませんが、労働協約が改定されると労働条件の不利益変更になります。会社は過去に「女性の正社員は派遣に変える」と称して女性の正社員を多く辞めさせました。

 今回の賃金制度の協約改定は、この時に退職勧奨を拒否した女性社員の賃金を切り下げる狙いがあるのではと思います。

 非組合員であっても、この労働協約の変更が適用されるのでしょうか?

 特定の労働者を狙い撃ちにする10%の賃下げは合法なのでしょうか?会社は私達非組合員には何の説明もしてくれません。


 今、多くの企業が正社員と非正規雇用を入れ替えているのは、低賃金で首切りが自由にできるからにほかなりません。

 いわゆる能力主義賃金への変更は「社員のモチベーションを上げる」ことを口実に進められてきましたが、実際には能力主義の口実の下で大半の労働者が賃下げになっているのが現実であり、モチベーションを上げるどころか、やる気を削ぐ結果しかもたらさず、失敗が明らかになっているものです。

 給料の10%の賃下げは違法スレスレです。普通は改定後の査定で賃下げを進めるのですが、改定時に10%の賃下げというのは露骨ですね。

 おたずねの非組合員にも協約の変更が適用されるのか?という質問ですが、協約締結の組合の組織率が4分の3以上の場合非組合員もその労働協約が適用されます。これを労働協約の一般的拘束力と呼んでいます。

 しかし、この労働協約の改定が一部の組合員を殊更不利益に扱うことを目的に締結された場合は協約の規範的効力が否定される判例もあります。

 いずれにせよ会社は全従業員に協約改定の提案内容をキチンと説明し、質問に答えた上で組合に提案すべきでした。また組合内で民主的に討議がおこなわれ、その討議を踏まえた改定でないと規範的効力が裁判所で否定されると考えていいでしょう。したがって協約改定が決まるまでは、企業内組合に加入していなくても、どんどん意見や質問をして、不利益変更を阻止するようにして下さい。

 また労働協約の改定で賃下げになった時には、その内容について会社に労働条件の不利益変更を目的にした賃下げ改定であるとして抗議をして証拠を残しておく必要があります。

 企業内組合であっても労働協約の不利益変更については組合員の声を反映して会社に意見を出すはずです。だから非組合員であっても協約の影響を受けるのですから組合に意見を出すことが重要なことなのです。労働協約の改定を、能力主義を口実に進め、会社員の賃下げを図る狙いであることは明らかです。

 また女性の正社員を退職に追い込むための賃下げを進めることは違法ですから証拠を残して裁判を闘う準備をしておく必要があります。

 能力主義の名目で賃下げを進める策動に反対することは正当な行為ですから臆することなく反対の声を挙げることが重要なのです。
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