問 私は郵便のゆうメイト(アルバイト)として4年間ぐらい働いてきました。最近は自爆営業が多くて嫌になり、上司に退職を申し入れましたが、配達順路を覚えている人が辞めると仕事が大変なので、なかなか退職を認めてくれません。
もう仕事は行っていないのですが離職票を交付してくれないので雇用保険ももらえず困っています。どうしたら辞めさせてもらえますか?
答 賃金も安く、使い勝手のいいアルバイトは郵便会社としては手離したくないのでしょう。原則から言えば、日本の国民には憲法で職業選択の自由が認められています。民法では2週間前に退職を通告すれば、無条件で退職することができます。就業規則で1ヶ月前に退職を通知する、と書かれている時は1ヶ月前に通告する必要があります。
最近は、労働条件の悪い使い勝手のいい非正規労働者が退職を申し入れても、経営者がなかなか認めず、辞めると言うと損害賠償を求めるムチャクチャな会社まで出てきました。法律に疎い労働者の足元を見て、なんとか働き続けさせようとする例が増えています。
郵便局のゆうメイトも賃金は安く、しかも営業のノルマとして月に何万円もの商品購入をさせられます。退職したいという気持ちは理解できます。
あなたはまず内容証明郵便で局長宛に何月何日に退職を申し入れたが認めないのは不当であること、離職票を交付しないことは当方が失業給付を受けることを妨害する行為であり抗議する旨を書き、私の退職を認め、手続きを取るよう要求して下さい。もし退職を認めないなら損害賠償を請求する旨書いて送って下さい。
最近は「辞めたいのに辞めさせてくれない」という相談と「辞めろ」と何回も言われ退職強要されている、という相談が並列してあるのが特徴です。
労働条件のいい正社員は、派遣やパートと入れ替えるため退職を迫られ、他方労働条件の悪い使い勝手のいい非正規労働者は辞めようとしても、なかなか退職を認められないのが現実なのです。
どちらも経営者の強欲が根底にあります。辞めない時も、辞めたくない時も、証拠を残しながら自分の意思を書面ではっきりと表明することが重要です。
郵便会社は、そんなに継続して働かせ続きたいなら正社員にするか、もしくは労働条件を改善して再交渉すべきで、退職の手続きをサボタージュするのは間違いです。
内容証明郵便で退職を認めないのは不当だと抗議すれば、すぐ退職を認めるでしょう。なぜなら現場の上司の権限でやっていることなので支社長宛に抗議すれば、きちんと退職の手続きをするよう命じるはずです。
スポンサーサイト