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新世紀ユニオン発行のニュース

会社が病休からの復職を認めてくれません!


 私は社員100人ぐらいの会社で働いていました。仕事のストレスから『うつ病』になり、現在まで3ケ月休みました。回復したので復職しようと、会社に連絡を入れましたが手続きを取ってもらえません。『診断書がいるか?』と聞くと、会社は『診断書はいらない』と言います。

 生活出来ないので会社の許可を得て、現在バイトをしています。先日会社が突然『会社に来てくれ』と連絡があったのですが、予定が入っていて行けませんでした。復職したいのですが、私はどうすれば良いですか? 就業規則は手元にありますが読んだ事はありません。


 先ずあなたは、会社の就業規則を読む必要があります。病休は何ヶ月まで認められるか? 何ヶ月から休職に移行するか?休職何ヶ月で退職となるか? 会社の就業規則に書かれているはずです。
 次に、主治医に『就労可能』の診断書を書いてもらい会社に提出すると同時に、書面で『復職願い』を会社に提出しなければなりません。
 会社がバイトを認めたり『診断書はいらない』といったのは、復職させる気がないからと見るべきです。早く『復職願い』を提出しないと、すでに休職に移行しているかも知れません。
 病休で長期に休んでいるのに、『就業規則を読んでいない』と平気で言うあなたは、それだけで労働者失格というべきです。
 会社があなたに『診断書はいらない』と言ったとしても、そのやり取りが録音されていなければ意味を持たないのです。普通うつ病などで病休から復職させるときは、会社は『会社シテイの病院の診断書』を要求し、簡単には復職させません。
 復職を求める時には『就労可能』の診断書を添えて『復職願い』を提出するものであり、それがなされていないので『診断書はいらない』といったと弁明できます。つまり『言った、言わない』の問題にしてはいけないのです。
 会社が復職の手続きを進めないのは『復職願い』と診断書が正式に提出されていないからであると見るべきです。診断書と復職願いが提出されているのに会社が就業させない事は可能ですが、その場合会社は賃金を支払う義務が生じます。
 あなたの場合は自分からアルバイトの許可を受けている事『診断書』も『復職願い』も提出していないので賃金を受ける権利はありません。
 就業規則に病休の場合の定めや休職の場合の定めが書かれています。早急に読んで正式に『復職願い』を提出するべきです。この場合必ず主治医の就労可能の診断書を添付してください。
 なお会社が出社を命じた時はどんなに無理な場合でも出社して復職を訴えるべきです。都合が悪いという理屈は通りません。
 あなたのうつ病が『仕事上のストレス』であるなら労災申請をするべきでした。この場合病気と仕事の因果関係を証明する必要があります。あなたのように就業規則も読まないのでは雇用を守ることが出来なくなる可能性があります。もっと自己へ厳しく、緻密な生き方をするべきです。
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