労働基準法32条「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」
即ち、労働時間は、「1日8時間・1週40時間」を超えてはいけないことになっています。時間外労働をさせるには、その前提として、職場の過半数労働組合代表か、過半数従業員代表との労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることを条件に認められています。このことは、労働基準法36条に規定があることから、36(さぶろく)協定と言われています。
使用者は36協定をしていないのに労働者に時間外労働をさせた場合には、罰則の対象となります。また36協定は就業規則と同じく従業員に周知させることを会社に義務づけしています。
労働時間の定義は、労働者が使用者の指揮監督下にある時間で、拘束時間から休憩時間を除いた時間のことです。ですから、仕事の手待ち時間・会議・打ち合わせ・仕事の準備・後片付け・更衣時間なども労働時間になります。
悪質な会社は上記のことは当然理解しているでしょう。しかし労働基準法など眼中に無いのです。強欲な経営者は従業員に対してサービス残業を強要してきます。
即ち、正規の時間内で処理できない質と量の仕事を与えておきながら、処理できずに仕事が遅れるような事を度々発生させてしまったり、残業時間を毎月多くつけたりすると、昇給やボーナス・昇進などの評価に差がつきますよ!…というある意味、合理的な罰則を課すことによって、従業員に心理的プレッシャーを与えているのです。
このような状況下になると従業員は、仕事の能力が無いと思われたくない上に、昇給や昇進・ボーナスに影響があると困るので、仕事は定時で終わったことにするためにタイムカードは定時で打刻して、仕事はそのまま残って続けるようになります。
直属の上司も、更に上の上司或いは経営幹部達から同じく成績が悪ければ、昇給や昇進・ボーナスの評価に影響しますよ!…と、プレッシャーをかけられているでしょうから、サービス残業をしていても見て見ぬふりをし、関知もしないでしょう。そうしてるうちに、やがてサービス残業が常態化してしまうのです。
サービス残業の問題で指摘されるのが、「黙示の指示」と言われていることですが、これでは、「黙示の脅し」であり、サービス残業の強要ではないでしょうか! この問題となる「黙示の指示」が認められれば、当然時間外労働となり、残業をしたとことが認められ、会社は賃金を支払わなければいけません。
ここで、「黙示の指示」の意味について調べてみると…
『労働者が自発的に所定労働時間外に労働を行っている場合でも、使用者或いは上司がそのことを知りながら残業を中止させずに放置していたような場合には、使用者は、その自発的な残業を認めたことになり、残業分の賃金を支払わなければならない。また、使用者或いは上司が労働者の自発的な残業の事実を知らなかった場合でも、使用者が具体的に指示した仕事が客観的にみて、正規の勤務時間内で終えることができないと認められる場合は、残業を指示したことになり、残業分の賃金を支払わなければならない。』とあります。
この意味に当て嵌めると、ほとんど全てのサービス残業には「黙示の指示」があると考えるのが妥当ではないでしょうか。
そこでよくあるサービス残業の個別パターンを上げてみると…
〇仕事でミスをして、それを挽回するために自発的に長時間の残業をしてしまう
〇同僚と同じ仕事をしているのに、作業時間が長くなってしまうので、上司に残業代はいりませんから、と言って了解を得て、自発的に残業をする。
〇残業届を出さない、或いは上司に残業の許可を得ずに残業をする。
等々…
色々な事情があると思いますが、各労働者が独自に判断して自発的に残業したとしても、大抵の場合、「黙示の指示」により、サービス残業をしたことになり、時間外労働と認められるはずです。
しかし実際問題として、悪質な会社では、労働者がサービス残業代を貰うのは正当な権利だから、それを会社に主張すると、経営者たちは恐らく悪質な弁護士などから悪知恵を教えてもらい、会社ぐるみでイジメや嫌がらせをやり、不当な扱いや不利益変更など、ありとあらゆる自己退職に追い込む手口を使って、精神的苦痛を断続的に与えて、自主退職に追い込もうとするはずです。または、いい加減な理由でいきなり解雇してくるかもしれません。
ですから会社で働き続けるのが目的であるなら、労働者は安易な気持ちでサービス残業の事を会社側に追求してはいけないと思います。
サービス残業代を請求する時は、会社を辞めることを前提にして、しかも残業代の時効は2年であることを意識して、用意周到に証拠を集める努力をし、都合のよい時機をみはからって一気に仕掛ける様にした方がよいと思われます。
とにかくサービス残業代を取り戻したいのであれば、違法なサービス残業を強要し、不利益・不当な扱いを平然とする会社に対して、怒りを持ち、勇気をだして、違法会社に見切りをつけて、ユニオンに加入して、残業代請求裁判で闘う決意をするべきだと思います。
労働者が闘うことによって、労働環境の改善に繋がり、やがて労働者全体の意識改革も広がっていくのではないでしょうか。
しかし、残業代を請求するには、労働者自身がその時間外労働の証拠を集めて立証しなければいけません。では、どのような証拠を集めればいいのでしょうか?
真っ先に考えられるのがタイムカードですが、悪質な会社では前述の様に定時になると労働者自身が「黙示の脅し」によってタイムカードを押さざるをえなくなっています。または、会社側が全従業員のタイムカードを定時で押してしまいます。
また、タイムカード自体が無い会社もあるようですが、このような会社は自らブラック会社です、と表明しているのと同じなので、サービス残業の証拠を集めるのは困難が予想されます。
絶対的な証拠となるタイムカードが簡単に手に入るのなら、サービス残業の問題など恐らく無いでしょう。そこで、一応証拠として有効であるとされるものを調べてみると…
●会社のパソコンのログ記録
●社内の業務日報のコピー
●自分自身で記録した業務日記やメモ
●会社のパソコンから、奥さんや家族への「帰るメール」或いは自分のパソコンや携帯電話にメールを送信した履歴
●会社の電話から自宅や家族の携帯電話にかけた着信履歴
●残業中に送信した会社のFAXの写し
●通勤定期のICOCAやSuicaなどの利用履歴
●ICレコーダーや携帯カメラ、デジカメを活用して残業時間がわかる様に記録したもの
などがあります。
とにかく裁判は自由心証主義ですから証拠は何でも良いのです。どんなものでも証拠になるのです。ですから労働者自身がよく考え、工夫して、証拠になると思うものは積極的に残す努力をし、できるだけ多くの証拠を揃える事が重要だと思われます。
裁判という公の場で正々堂々と闘い、サービス残業代を取り戻し、違法で悪質な会社を痛い目に合わせてやり、労働者としての権利を取り戻し、人間としても大きく成長していくきっかけにする。
そして、そのことによって得た経験と知識が、他の組合員の裁判闘争の参考になっていく…という事ではないでしょうか。
スポンサーサイト