最近は会社側の解雇の進め方が、社労士の指導で巧みになっています。「辞めてくれ」と言われても、解雇なのか?退職勧奨なのか?確認する必要があります。解雇にも懲戒解雇・諭旨解雇・整理解雇・普通解雇等様々ありますから、解雇された場合はその内容を把握する事、証拠を残すことが重要になります。
懲戒解雇については(1)周知された根拠規定(就業規則)が存在していること(2)就業規則の懲戒規定が合理的であること(3)規定に該当する懲戒事由が存在する事が必要です。ですから就業規則を見たことが無い人は就業規則の開示を求めたが開示されなかった証拠を残すことが重要になります。
整理解雇の場合は整理解雇の4要件がありますから闘いやすいです。そこで最近では普通解雇が増えています。しかも本人に問題があるかのようにでっち上げで脚色するのが普通です。つまり普通解雇だが懲戒解雇でもある、ような理由が増えています。ですから解雇の可能性が出た組合員は「リストラ対処法」を読むとともに、ユニオン指導部と相談して早めに対応措置について指導を仰ぐようにして下さい。
最近、会社側は解雇する上で社労士の指導を受けて解雇追認措置に工夫して来るので注意が必要です。「辞めてくれ」といいながら「退職勧奨同意書」や「退職同意書」「賃金の日割り精算金の領収書」にサインや印鑑を求めてきても応じてはいけません。
「解雇の追認措置」とは例えば、退職金を受け取ると解雇を追認したことになります。制服や職場のカギの返還を求められても返還してはいけません。解雇を口頭で通告する場合もあります。解雇の場合は書面で解雇通告書と解雇理由証明書を求めて下さい。これらは証拠を残す必要があるので、必ずユニオン指導部と相談の上進めることにして下さい。
退職金が口座に振り込まれた場合は、ユニオン指導部と相談して内容証明を出すことになりますから、解雇された場合は口座を常に確認しておくこと。振り込みを知らず放置していると解雇を追認したことになります。
自分がリストラの対象になっている組合員は、日常的に証拠集めをしつつ、ユニオンの指導を受けて行動するようにして下さい。特に仕事上でミスをした場合、会社につけ込まれるのでその措置についても指導を仰ぐようにして下さい。とりわけ始末書の提出を命じられた場合は、その内容についても相談するようにして下さい。
ユニオンの指導部に相談せず、勝手に「過ちを繰り返した場合は解雇されても仕方ありません」などと書かされ、窮地に陥る例もあります。始末書の書き方を指導しますから、必ず相談するようにして下さい。
解雇事案はユニオンの対応が早ければ早いほど勝率は高くなります。勝利的和解の解決金も高くなるので、解雇の予兆に注意が必要です。この場合も「備えてのち闘う」という「孫子の兵法」を常に応用しなければなりません。
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