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懲戒解雇の場合の「除外認定」について!


 私は社長に口頭で即日懲戒解雇されました。会社は労働基準監督署に「解雇予告手当除外認定申請」を提出しました。解雇理由は(1)営業成績が悪い事(2)会社が支給した通勤定期を解約し、そのお金で自家用車通勤のガソリン代に充てた事、(3)自分の車を営業に使用したためガソリンを会社のチケットで給油した事の3点です。

 通勤定期は上司の許可を得ていたし、給油は仕事で使用した事です、営業成績が悪いのは他の社員も同様で、会社の営業基準が競争力がないせいです。
 もし除外認定されると解雇裁判で不利になるのでしょうか?


 労働者を即日解雇する場合労基法第20条で平均賃金の30日分の予告手当を支払う必要があります。「解雇予告手当除外認定申請」はこの予告手当を支払わなくてもよいようにする認定手続きです。

 つまり解雇予告手当除外認定は解雇予告や予告手当の支払いを除外出来るか否かの判断をするものであり、除外認定が認められても解雇そのものが有効になるものではありません。

 除外認定の要件は社内での横領・障害などの刑法犯に該当する場合、あるいは社外での刑法犯に該当する場合、また会社内での賭博などで職場の規律を乱し、他の社員に悪い影響を与えた場合、採用時に重要な経歴を偽った場合、2重就職が露見した場合、2週間以上無断欠勤し督促しても応じない場合、さらには遅刻や欠勤が多く、指導しても改善しない場合などが対象となります。

 相談者の場合は(3)の自分の車に会社のチケットでガソリンを入れた事が判断基準になると思われますが、自分の車を仕事に使っていた事を上司の許可を得ていたか? 等がカギになります。

 会社が解雇の後で除外認定の申請をしていたなら、たぶん認定はされません。しかし監督署が除外認定をしたとしても、解雇裁判には何の影響もありません。
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