労働協約の効力のうち前回検討した規範的効力とともに重要な効力である一般的拘束力について検討します。
ひとことでいえば一定の条件の中で労働協約がその労働組合員以外の労働者にも拡張適用されてしまうというかなり強引な効力です。
労働組合法は工場事業場単位(17条)と地域単位(18条)で一般的拘束力を規定しています。今の日本の労働運動の中では主に前者が重要となります。(労働運動が全国で飛躍的に発展しているような状況では地域単位で共通の労働協約が適用されるこのような効力も活用し、運動の強力な武器とすることのできるような局面があることも考えられるでしょう。)
「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」(労働組合法17条)
要するに4分の3以上で組織された多数組合が締結した労働協約は残りの同種の労働者にも強制的に適用されるということになります。
その意義付けについて判例では
1. 経営者にとって=労働契約を個別に締結する煩雑さから解放される。
2. 多数組合にとって=少数者の労働力の安売りを防止し、団結権の維持強化を図る。
3. 少数者にとって=公正な労働条件を実現して少数者の保護を図る
などと列挙しており、これらを事業場で労働条件を統一することの利点としています。労働組合にとっては労働力の安売り防止や団結力強化など一定の保護的要素が存在すると解釈することができるでしょう。
一方でこの拡張適用が他の労働組合(当然少数組合となる)に加入する労働者にも適用されてしまうかという問題が生じます。条文には規定がありませんが、これを認めてしまうと憲法で保障されている団体交渉権を侵害することとなってしまうため、他組合員への拡張適用は否定されるというのが一般的な解釈となっています。したがって、拡張適用の対象となるのは非組合員のみということになります。
前回と今回で労働協約の効力の重要な部分となる規範的効力と一般的拘束力についてその概括を見てきました。
いずれの効力にせよ労働組合本来の目的である「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る」(労組法2条)場合にはまことに結構なことであり、規範的効力で保護される労働組合員一般にせよ、一般的拘束力で保護される非組合員にせよ、何もせずとも自らの労働条件が向上するということになり、組合員から何らかの文句や批判が生ずるようなことは別として、全般的には特に問題はないと思われます。
しかしこの労働協約が労働条件を労働者の不利益の方向に変更しようとしたときにこれらの不利益が先の保護されうる一般労働者や非組合員にも強制適用されてしまうかという点につき、問題となってきます。
就業規則の不利益変更については判例法理に基づいて近年労働契約法で法制化されており、一定の論点整理がなされていますが、労働協約については条文にも特に規定がなく、幾つかの判例によりその内容を把握しておく必要があります。次回以降で検討していきます。
(条文の「至つた」などは条文どおり)
スポンサーサイト