裁判所は証拠を吟味して“事実認定”し、可能な限り事実に近づいて理解し、結論を導き出す。裁判を始める前の私は、そう信じていました。
しかし裁判官は“自由心証主義”とよばれる、裁判官が抱いた心証で判決をだせるという。裁判を始めた後に、私は“裁判官の自由心証主義”という言葉を知りました。
世間は、大学はモラルの高い有識者の集まりで、不正やハラスメントなど起こる筈はない、と思いがちです。しかし、最近の報道でみられるように、国公私立大学を問わず、大学では研究不正やハラスメントが横行しています。大学は、ブラック企業と変わらないかもしれません。
私は、大学での研究不正やハラスメントに巻き込まれ、裁判をしています。教授(上司)の研究不正に加担しなかったことが発端で、教授や准教授らによるハラスメントを受け、体調を崩し、休業しました。なんとか復職はしましたが、結局、大学は、任期更新に必要な研究業績を十分に満たしていたにも拘らず、私を“雇い止め(任期更新しない)”にしました。
“行政”や“司法”に救済を求めるしかないと思い、労働基準監督署(労基署)にハラスメントでの労災申請をし、○○地裁に救済の申立てをしました。
労基署は労災申請を受けると、申請者と、そして事業主にも立ち入って関係者に事情聴取をします。つまり、労基署は強い権限を持って事実関係を調べ、労災認定の判断をします。なので、労基署の調査によって、事実関係がほぼ明らかにされるといえます。そして労災と認定されるのは、全国平均で約39%、大阪では26%程です。労災認定を受けるのは、大変難しいものです。
しかし私は、ハラスメントが原因での労災認定を受けました。労災認定されたハラスメント。私は裁判所でも、ハラスメントが認められると思いました。しかし○○地裁は、“ハラスメントはなかった”“ハラスメントではなく指導である”という判決を出しました。
私は労災認定されたハラスメントの否定と、同時に判決文のどこにも“研究不正”に係わる記述がないことをに驚きました。
裁判は○○高裁に進みました。高裁では“研究不正”について、第三者の先生に意見書を書いて頂きました。勿論、ハラスメントについても主張し、証拠も追加提出しました。しかし、高裁判決も請求棄却でした。
地裁も高裁も、労災認定されたハラスメントを“なかった”という。しかも高裁は“研究不正”-例えば、教授が、私の実験データの数値を改ざんして論文にまとめ、私に知らせずに、論文を学術雑誌に投稿しました。これはデータの改ざんで、文科省で定義されている研究不正行為に該当しますが、高裁は“やや慎重さを書いている”で済ましました- 黙認してしまう。
裁判所は“ハラスメント”を認めると、事の発端である“研究不正”も認めざるを得ない。だから“ハラスメント”を否定するのでしょうか。しかし、国が“労災認定”した理由は、ハラスメントの存在なのです。
裁判は“裁判官の自由心証主義”と“証拠に基づく事実認定”のどちらを優先し、判決を出すのでしょうか。私には、裁判は“裁判官の心証”に委ねられ、裁判官の思い込み(?)で判決が出されるとしか思えず、やりきれないのです。
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法廷内で、裁判官が書記官に向かって書類が多かったからな代わりに判決書くかと雑談していたのには驚きました。手ぶらで遅刻して再度出直したり、ネット検索すると居眠りしてる裁判官までいるそうです。
精神疾患を五大疾病の一つと位置付けて労基の改正によるストレスチェックの義務化や残業時間の上限対策、抜打検査をやってますが、司法のみ自由心証主義を盾に一度任官すると何をやっても許される特権階級気取りの様な驕りがあります。
先生曰く、痴漢行為でもしない限り裁判官の倦怠を主張しても過去数名しかいないとの事。様々な人が、明日は我が身と問題意識を持って裁判官の在り方改革の様な大きな運動に持っていかないと、現在の一度の試験で任官すれば能力がない、不真面目な者でも税金で65歳までぬるま湯の職場環境にいる世の中の実情を知らない裁判官によって世の中滅茶苦茶にされますよ。
因みに民間では東芝やシャープ、三洋電機、ソニー、三菱自動車等淘汰されて優秀な人材も職を失っています。