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新世紀ユニオン発行のニュース

組合費・拠出金請求事案について

 組合員N(女性)は、解雇をめぐって大阪高裁で係争中であった事案が、一昨年7月和解が成立した。
 Nは710万円の解決金が支払われるや当ユニオンの組合規約に定めた拠出金と組合費計72万2500円を踏み倒した上で逃亡していました。
 当ユニオンは逃亡先の住所をつきとめ現在大阪地裁で、Nが未納であった組合費と拠出金の支払いを求める訴訟が係争中です。
 尚この支払い拒否によって当ユニオンはこの一年間宣伝費を計上できず、組合活動上多大な損害を被っています。このため組合員の中から「未納の拠出金と組合費だけでなく慰謝料も請求すべきである」との声が出されています。
 よって本事案の内容をご理解いただき、慰謝料請求を求めて「訴訟の拡張をすべきかどうか」について全組合員の意見集約を行います。
 組合員はメール・FAXで自分の意見を新世紀ユニオンまで送って下さい。尚意見表明なき場合は執行部一任と理解します。 
 参考資料として以下に原告(当ユニオン)提出の準備書面(2)を公開します。

準備書面(2)全文
平成21年(ワ)第○○号 組合費等請求事件
原 告 新世紀ユニオン
被 告 N
2009年12月○日
原告 新世紀ユニオン 
   執行委員長 角 野   守

大阪地方裁判所 第○民事部第○係 御中

原告準備書面(2)
 被告準備書面の2の1の(1)は「組合の名前を出し表に立って支援することはなかった」としている。
 被告は当初管理職ユニオンに加入、東京での団体交渉の交通費を1回○○万円を請求されたことから同ユニオンを脱退した経緯があり、そのため一度団体交渉を拒否したことから内容証明で交渉するしかなかったのであり、この内容証明郵便の証拠があり、また二審弁護士の提案で接待を認めた戦術変更があったので和解に持ち込めたものである。
(2)で被告は、裁判は「労働争議とは呼ばない」として拠出金支払いの義務がないことの根拠にしている。新世紀ユニオンは個人加入の新しい労働組合である。したがって組合員の抱える問題はすべて個別労働紛争であり、これを我々は争議と呼んでいる。したがって古い企業内組合の概念を持ち出して「裁判は争議ではない」と言うのは詭弁と言うしかない。正確に言えば裁判は争議の1形態なのである。
 新世紀ユニオンの規約第6条の7は「組合員は労働争議により勝ち取った慰謝料及び未払い賃金、和解金、解決金等の10%を活動資金として当ユニオンに拠出する義務を負う」としており、裁判の和解金・解決金がこれに含まれないという解釈はあり得ない。
 被告の裁判については執行委員会でその都度検討し、その旨を被告にも伝えていた。何を根拠に機関決定もなかったと言うのか理解できない。難癖というべきだ。
 被告準備書面(3)についていえば、組合規約第9条は労働争議の定義を定めたものではない。争議を法廷闘争と同義反復的に書いたからといって「法廷闘争は争議ではない」という主張にはならない。
 争議支部は組合員が当該企業で1名では結成できない。少なくとも3名~5名は必要である。
 支部を結成するため原告は組合員の拡大の活動を提案したのである。ところが被告が日和見で実践しなかったので支部もできず、支部作りがつぶされた場合は不当労働行為で闘うこともできなかったのである。支部作りを目指す場合、会社にその意図を隠すのは当然である。
 被告準備書面2の1の(4)の一審敗訴の原因を当ユニオンの指導のせいとするのはおかしい。被告が「スルスルメール」の存在を隠し、接待を否定したことが敗北の原因であり、当ユニオンが有能な弁護士を紹介したので二審で和解に持ち込め710万円の解決金を得ることができたのである。
 新世紀ユニオンと被告の関係は良好であった。甲第13号証はユニオン・ニュース87号に被告が投稿した文章である。この中で被告は次のように述べている「私には強力な支えがあります、それは新世紀ユニオンの方々と家族です。私は、この支えがあるから、今も、そして、これからも闘っていけると思います。」と、ところが被告は和解するや豹変し、拠出金71万円と組合費を踏み倒して逃亡し、郵便局に住所変更届すら出していなかったことは事実であり、原告は提訴に当たって転居先を探すはめになったのである。
 言わば被告の主張はすべて逃亡の失敗の腹いせであり、開き直りのいいがかりと言えるものである。
 被告準備書面(2)の第1の(4)で原告が「弁護士を誹謗・中傷した」という乙第8号証、ならびに乙第9号証、乙第10号証等は、原告が被告に出したメールではない。
 これは他の人物、当ユニオンに偽名で加入していた「X」なる人物に「○○の和解の場合どうだったか教えてほしい」と何回かに分け質問され、携帯メールで回答したものである。つまり提出されたメールは被告とは別人に送られたもので、事実を述べたもので「誹謗・中傷」や「誤った和解交渉の手順を信じ込ませたりしたものではない」。ましてや「自身の裁判闘争を妨害」したという事実はない。
 これらの「証拠」のメールが示しているのは被告らがまるで詐欺師のような手口を使っていることである。
 被告準備書面(2)の第3は、脱退後の組合費の支払い義務はないと主張するが、組合規約第8条に脱退届提出時点の当月分組合費を支払う義務を定めている。被告が脱退届郵送時点(11月28日)で10月分・11月分の組合費が未納であり、したがって脱退届は受理されていない。被告はその後の事情聴取にも出席せず、したがって当ユニオンが、被告の脱退を受理しないことと、その後の除名処分は有効であり、被告には除名月までの組合費の支払い義務がある。
 被告準備書面(2)の第4の2は、被告だけで控訴審を闘ったと主張しているがウソである。
 控訴審の弁護士を紹介したのは原告であり、その弁護士との打ち合わせにも当ユニオンから2名が参加している。
 同じく第4の3で被告が主張しているところの、当ユニオンが「大阪労働委員会の資格審査を受けていると組合員に説明した」事実はない。
 会計報告は大会承認を受けており適正に処理されている。ただし寄付者の氏名など個人情報に関わることの公表はしていない。また公表すべきだとの要望も一切ない。
 新世紀ユニオン事務所の賃貸契約書(甲第14号証)は個人名義で結んでおり、敷金も当ユニオンが支払ったものではない。したがって被告の主張する組合費の流用の事実はない。
 原告に対し被告は準備書面(2)の第4の3で拠出金徴収を非難するが、被告は規約を認めて(甲第3号証)新世紀ユニオンに加入し、710万円の解決金を入手した以上、規約通りその10%を支払う義務がある。
 拠出金と組合費の不払いを認めることは、全国のユニオンの死活問題となるので絶対に認めることはできない。
 また原告が被告主張の「安易に裁判闘争に導いている」との事実はない。
小括
 本事案は原告である新世紀ユニオンの紹介する弁護士の下で係争中であった裁判で和解が成立(甲第2号証)し、710万円の解決金が被告に支払われたことから、当ユニオンの組合規約(甲第3号証)に基づき、被告が未納であった組合費と拠出金の支払いを求めたものである。
 被告が組合規約は拠出金支払いの根拠とはなり得ないとする理由は「裁判は争議ではない」という詭弁であり、それは古代中国の公孫竜の「白馬は馬に非ず」という論と同じ、ごまかしの主張である。
 その他の被告の難癖ともいえる原告への非難はすべて本事案とは関係のない事であり、拠出金と組合費を踏み倒した上での逃亡が失敗した腹いせとしか考えられないものである。
以 上
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