問 私はある病院に1年間の契約社員で就職しました。ところが1カ月立って「2カ月間自宅研修にするので給料を払いますから、3カ月の試用期間で解雇します」と言われました。
1年間の契約社員なのに何故試用期間なのか疑問です。私は3ケ月で辞めなければならないのでしょうか?どう対応したらいいでしょうか?私は契約期間いっぱい働き続けたいと思っています。
答 有期雇用契約の場合、期間途中の解雇は、期間の定めの無い労働契約における解雇と比べ、解雇の有効性が厳格に判断されます。(労働契約法17条1項)
あなたを雇用した経営者は契約後雇用のミスマッチに気づき、解雇しなければならないことになりましたが、今解雇すると契約期間の残りの期間分の賃金の支払い義務が生じます。
そこで「試用期間」内というごまかしで、3カ月までは自宅待機で給料を支払うので、3ヵ月で辞めてほしい、との合意解約の申し入れをあなたにした、ということのようです。
あなたがこの申し入れを受け入れると合意解約が成立します。ですからあなたはこれを拒否しなければなりません。(証拠を残す為有印の書面でコピーを取った上で拒否する事が重要です。)
本来1年間の契約社員に試用期間はありません。あなたの労働能力を評価して1年間の契約社員にしたのですから、雇い主は解雇する時は契約期間の残り期間分の賃金を支払う義務があります。
医療事務や看護士の資格は労働能力があることを証明しているので、本来試用期間等はありません。だまされないようにして下さい。
労働契約法20条は有期契約労働者は、契約期間を理由とする不合理な労働条件について、是正を求めることができます。あなたは居住地の信頼できるユニオンに加入し、団体交渉で不当な「試用期間」を理由とする合意解約の申し入れを撤回させるか、もしくは契約期間の残りの賃金全額を支払って貰うべきです。
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