問 私は障害者枠で、ある企業に入社しました。大雨の日に仕事で同僚と一緒に銀行にいくよう命じられ雨に濡れてしまい、同僚は大丈夫でしたが、私は翌日肺炎になり、数日休みました。この場合労災扱いにできないのでしょうか?上司に雨の日はバスかタクシーに乗ったらいけないか?聞くと「自分のお金ならよい」と言われました。
休みは年休で済ませました。理不尽な対応なので、私は退職しようと思っています。
答 あなたが雨にぬれたのは雨合羽と長くつを用意していなかった自己責任であり、その結果雨にぬれ翌日肺炎を起こした訳ですから労災は申請しても無理です。事実同僚は病気になっていません。パワハラでうつ病になっても労災認定は簡単ではないので、あなたの肺炎は労災申請をしても確実に「私病」となります。
またあなたは有休で処理できたのですから、会社の神経を逆なでする労災申請はしない方が無難だと思います。会社が自分のお金ならバスに乗ってもいいと言っているのですから、上司の対応は理不尽ではありません。
この事案の場合、障害者枠は全く関係ありません。障害者枠だから仕事のタクシー代を出せ、というのはわがままというべきです。むしろ障害者枠を大事にする為に退職せず健常者とおなじように働けることを示してほしいと思います。
なお過労死の場合はその6カ月前からの残業が長時間(70時間~120時間)に及ぶ場合労災認定される場合があります。長時間労働を客観的に立証する事が重要となります。しかし大雨で雨にぬれて肺炎になった場合は雨にぬれたことが肺炎の原因であり、業務起因性ではありません。
障害者枠だからと、会社に特別扱いを求めるのは間違っています。退職せず、他の障害者の為に働き続けてほしいと思っています。
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