問 私は従業員30人の会社で12年前から働いている1年契約の契約社員です。最近社長からいきなり今年は契約を更新しない。と言われ雇止めされました。すでに私の代わりの人が雇用されていて悔しくて諦めきれません。私は上司のパワハラを長年受け続けてきただけに、今回の雇止めは納得がいかないのです。どしたらよいか教えてください。なお私は退職時に餞別(10万円を)を受け取っています。
答 有期契約労働者は5年を超えて契約を更新した場合には、無期労働契約への転換を申し入れる事が出来ます。申し入れた場合経営者はこの申し込みを承諾したものとみなされます。会社はこれがあるのであなたを自己退職に追い込もうとパワハラを繰り返したのでしょう。あなたの場合12回も自動更新しており、すでに期限の定めのない契約になっていると類推出来ます。
2012年に労基法施行規則第5条が改正(平成24年厚生労働省令第149号)され、契約締結時に、契約期間と共に「更新する基準」も書面の交付で明示しなければならなくなっています。このような更新に関する明示や予告を怠った場合、解雇権濫用法理の類推適用にあたって考慮するべき重要な要素になります。
質問者の場合1年契約が自動で12回も更新されており、期限の定めのない契約になっていると類推適用されることは間違いありません。従ってあなたの「雇止め」=解雇は、解雇権濫用法理によって適法か違法かが判断されることになります。
従ってあなたはまず会社に対し書面で「雇止め」=解雇の「解雇理由証明書」(もしくは雇止めの理由)の発行を請求する必要があります。その内容によって解雇が不当であると判断したら、裁判もしくは労働審判で争うのがいいと思います。この場合それに先立ち受け取った餞別を返却しておく必要があります。これを返却しておかないと「解雇を承諾している」と判断される恐れがあります。
具体的には新世紀ユニオンに加入して指導を受けつつ対処していくのがいいと思います。12年以上会社の為に働いてきたのに、10万円の「餞別」で解雇というのは不当であり、断固闘うべきです。
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