残業代を支払わない、残業代を誤魔化す、早出残業を命じタイムカードを打たせない。休憩時間も働かせる。有休休暇を取らせない。一方的賃下げを繰り返す。こうしたブラック企業の背後に必ず労務屋化した不良社労士がいます。しかもこうした社労士は企業に代わって組合と交渉することまでやっています。ご承知のように、これは弁護士法違反です。
こうした企業に新世紀ユニオンが就業規則と賃金規定の開示を求めても、判で押したように開示しません。まるで就業規則と賃金規定の開示をするのが悪であり、企業が不利になるかのような対応です。ひどい会社になるとタイムカードを改ざんして監督署に開示することもあります。
こうした企業は、労働基準法を守ろうとする気が初めからありません。違法行為が利潤の源泉とでも思っているようです。こうした企業は先にも書いたように、交渉に社労士を立ててくるのが特徴です。ところが社労士には代理権がありません。会社に代わって交渉することは出来ないのです。
社労士は、団体交渉でも経営者に助言できるだけであり、経営者に代わり交渉することは弁護士法違反になります。ブラック企業はそれを知った上で社労士を交渉に立て、労組側の考えを探ろうと画策し、弁護士法違反を裁判や審判で指摘すると、「社労士は会社の使者である」(相手方企業の書面)と回答してきたりします。
こうした違法企業に労働監督署が手を焼き、相談者に少しでも残業代を取ってやろうとして「譲歩に譲歩を重ね」企業に支払いを指導すると、相手側会社は「監督署が00万円の安い金額を提示している」などと残業代の支払いを値切る根拠にしてきます。
社労士の本来の社会的役割は「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する」(社労士法第1条目的)ことであり、また「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」(社労士法第1条の2)のに、実際には真逆の社労士が「違法行為を指導している」実態があるのです。
実際、大阪の社労士の品位の悪さに閉口した大阪労働局がわざわざ大阪の社労士向けに「社会保険労務士の適正な業務の確保について」(2013年11月)などというパンフレットを発行して社労士や補助者の不正行為を戒めたり、2015年8月14日付で全国社会保険労務士会がホームページに公開している懲戒処分者20人のうち4人が大阪会であることなど、まさにあきれるくらいなのです。
こうしたことが大阪にブラック企業を増やし続けているのです。報道によれば全国のブラック企業の20%以上が大阪に存在するといわれています。
またこれは社労士会の監督組織としての厚労省の責任でもあることを指摘しなければなりません。また大阪社労士会がこうした事態を容認し続けるなら近い将来、社会的批判・糾弾を受け、責任を取らなければならないことは明らかです。
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