私は中部地方の営業所で働いています。最近会社から突然私は懲戒解雇を通知されました。懲戒の理由として指摘されてたのは私が本年度提出した2点の始末書でした。
1つ目はETCカードの私的利用を指摘されたことです。営業車にて客先周りを行う仕事柄、現場から直帰をする際に利用した高速代金が私的利用に当たるとの指摘でした。
帰社に対して高速利用は禁止されはいませんでしたが自宅に帰宅する場合は時間に関わらず認められないとの上司の見解を理由に始末書の処分を受けました。ちなみに処分の根拠となるETCの利用規定等は開示されていません。
2つ目は上司の認印を許可を得ず使用したことです。タイムカードの打刻忘れによる手書き記入が2箇所、直行による手書き記入が1箇所ありました。直行分は報告し印を頂いていたのですが手書き2箇所が未報告であった事を締日前の最終出勤日に気づきました。
その日は会社の夏季休暇の初日で私は当番として出勤していました。上司は公休日で報告できず、デスク上にある印鑑を安易に打刻し、総務担当者のデスクへ提出しました。
ところが事後報告を行う前に上司よりタイムカードのコピーを提示され、印鑑の不正使用を指摘されました。私は事実に間違い無いので謝罪し、始末書の提出を行いました。
以上2点が「悪質で、今後改善の余地が無い」との理由が記されており、弁解の機会も与えられず、即日懲戒解雇を行うとの通知を受けました。
と同時に、退職届を提出するならば翌月末付で諭旨解雇とする旨も記載されており、こちらを選択するよう勧められ、退職届のひな形も手渡されました。
思い返せば、私は本年度の社長面談時に残業に対する会社の考え方の説明を求めました。就業規則も事業所内にない事を伝え、タイムカードの取り扱い、各種手当の趣旨、日曜日の電話当番の規定等を確認したい旨を伝えました。
社長からは関係各所に確認した上で回答するとの返事を受けましたが、最後まで回答は得られませんでした。
今回の懲戒解雇処分の本当の理由は、会社の残業代不支給等の労務管理に関して私が疑問を感じ、就業規則の開示を社長に求めたことが、私自身を排除することの会社の動機であったと考えております。私は断固裁判を闘い不当解雇を証明したいと考えています。
スポンサーサイト