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労基法違反の年休買上げ手口を紹介します

 郵便局という職場もついに労基法の違反行為に手を着けました。年休買上です。 結論から申し上げますと、もうすぐ時効を迎える年休をどこかに入れて年休消化したことにした上で、その前後の公休日を買い上げるという手口です。実質的に年休を奪ったことになります。

 年休買上禁止の例外3つは、法定より多く年休を与えている分と退職によって無駄になる分と時効消滅した分(あくまでも事後対処)に限ります。

 郵便局では、正社員の場合、年休の完全消化のために年休の計画的付与(計年)があります。勤続2年以上あり、自由年休を全く使っていない場合は、計年が年間20日もらえます。他に夏期休暇と冬期休暇それぞれ3日あります。また、祝日も休みです。

 因みに、計年は労基法でいう年休の計画的付与と異なり、時季指定権と時季変更権ともにOKです。消滅させぬために必ず年度内に消化できるように移動するのがルールです。

 郵便局ではどんな手口で年休買上して出勤日数を増やすのかと言えば、まず、36協定対象外の祝日から手を着けます。祝日非番にして、結果祝日1日買い上げて、休みを減らします。但し、今年度は残り3日です。

 次に、年休完全消化や週休2日制を形骸化するために、休みがほしい日や本来の週休・非番日とすべきところを計年として休ませて、代わりにその前後を週休・非番にして買上で出勤させます。そうして、お金をもらって年休完全消化と騙して休暇を減らしていくのです。これは、労働協約および就業規則で一切規定されていません。

 ところで、週休・非番日労働(買上)のためには、36協定が必要で、理由と制限があったはずです。その理由は年賀や保険証配達や選挙郵便など、臨時のイベントに限られています。年休消化や欠員のためなどの理由はどこにも書いていません。

 というわけで、昔の「権利の全逓」が勝ち取った労働協約は一つ消え去り、リストラ経営が一段と進行しました。
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