問 私(女性)は2カ月の期間契約で働いています。会社は「この2カ月は試用期間だ」と言って1か月で私を解雇しました。この会社は2カ月ごとに労働者を使い捨てにしています。労働基準監督署に試用期間の解雇について相談すると「仕方がない」と言われました。私の解雇は仕方ないのでしょうか?
答 試用期間と言うのは正社員で雇用された人の場合、普通3カ月の解雇権留保つきの雇用の事です。試用期間であっても正社員です。2カ月の期間雇用に、「この2カ月が試用期間だ」と言うのは暴論です。
期間雇用は、正社員よりも解雇について厳しく、相談者の場合、基本的に契約期間2カ月間は解雇できません。解雇した場合は残りの契約期間の賃金をもらうか、もしくは会社都合で解雇されていますから1カ月分の予告手当をもらえます。
あなたが働いていた会社は違法解雇をごまかすために期限の定めのない雇用である正社員の「試用期間」を悪用しています。2カ月の期間契約で、それが試用期間なら、解雇自由の雇用になり明らかに違法です。
監督署の相談窓口は、最近はアルバイトの社労士がやっており、彼らは何も知らないのでよく聞き取らず、無茶苦茶な回答をする例が増えています。新世紀ユニオンの名で労働基準監督署に相談して確認すると、この相談者は6カ月以上働いているので予告手当が請求できるそうです。
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