労働者として生きていく上で「リストラ時代」は解雇が避けられないので、日ごろから準備しておく必要があります。解雇されたが弁護士の着手金がなく、やむなく「泣き寝入り」と言うことがないように「闘争資金」を貯金しておくことが重要です。特に解雇裁判は1年から1年半かかる場合があります。その間雇用保険(失業給付)の仮受給ができますが、解雇理由が懲戒解雇の場合3カ月後でなければ受給できない場合があります。もちろん失業給付が切れたらバイトできますが、生活費もあらかじめ用意しておくべきです。
次に準備しておくのは証拠のファイルを準備し、証拠になる書類を日頃からストックしておくことです。解雇には種類があります。整理解雇・普通解雇・懲戒解雇などで証拠が違ってきますから、あらかじめ証拠になると思われるものは整理して保存しておく必要があります。
(1)労働契約に関する資料 会社案内・雇用契約書・求人票・就業規則など
(2)賃金額を算出する資料 給料明細書・辞令・賞与明細書・源泉徴収票など
(3)解雇理由を反論する資料 自分の勤務成績・資格証明書・社内表彰状・メール・会社の書面等
(4)会社の経営状態を示す資料
営業計画・貸借対照表・各種計画・社内報財務資料など
(5)過去に解雇になった実例を同僚などから詳しい話を聞いておくこと。社長や上司の会議のあいさつなどを録音しておく。
なぜ日頃から証拠を準備するかというと、最近突然解雇する「ロックアウト型解雇」が増えているからです。突然解雇され、その場から職場を追放されると証拠を集めることができなくなるからです。実際に外資系だけでなく、この「ロックアウト型解雇」が増えてきているのです。ですから普段から証拠や資料を整理しておくことが決定的に重要なことなのです。特に社内メールは会社のパソコンに入っています。これをプリントして持ち帰っておくことが重要なのです。解雇になって「この場から私物を持って帰れ」と言われて実際にパソコンを没収され、社内メールを持ち帰れなくなった例があるのです。
実際に解雇になると、ユニオンの指導に基づき証拠を作っていくことになります。解雇理由証明書の交付を受けて、自分がどのような理由で解雇されたかを特定確認します。この時点で懲戒解雇なのか普通解雇なのか、整理解雇なのかが特定でき、解雇理由が分かりますから必要な証拠を集めることもできます。
解雇理由証明書に書いていない解雇理由を後から裁判の中で持ち出してくる場合がありますが「退職時等証明書に記載のない事実については、主張自体失当とまでは言えないが、事案によっては、解雇当時使用者が重視していなかったと認定し、そのことのみを理由に解雇することは権利の濫用である旨判断する場合もあり得るであろう」というのが裁判所の考え方なので、解雇理由証明書は解雇事案で決定的な重要性を持っているのです。
いざという時に備えて退職した元同僚の連絡先を聞いておくと、陳述書を書いてもらうことができる場合があります。つまり普段から社内の同僚などの住所や連絡先を年賀状を口実き聞いておくと役に立つことが多いので、ぜひ名簿を普段から作っておくようにして下さい。以上参考にして下さい。
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