問 私は従業員75人ぐらいの中小企業で、1年契約雇用のパートです。一度契約を更新したので勤続は1年と8カ月です。
インフルエンザをこじらせ1か月ほど休みました。病気が治癒したので出社する旨雇い主に電話すると「もう来なくてよい」と解雇されました。この会社は有休休暇もなく賃金も安いので月賃金は7万円ほどです。私は辞めないといけないのでしょうか?
答 病気は誰でも避けられません。わざとインフルエンザにかかったわけでもないので辞める必要はありません。診断書を提出していれば、会社があなたを解雇するには契約期間の残りの期間の賃金4カ月分を支払うか、もしくは正当な解雇理由があったとしても最悪1カ月分の予告手当を支払って解雇しなければなりません。ですから明らかに違法解雇です。
労働基準法15条1項は、労働契約締結時の際に労働契約の期間、賃金、労働時間、有給休暇などの労働条件について書面による明示を義務付けています。また労働契約法は4条2項は期間の定めのある労働契約について出来る限り書面により確認するものとしています。パート労働者にも労基法の労働者保護法規が適用されます。
有休休暇もないということは書面での労働条件の明示がされていないようです。就業規則も開示していないようですね。相談者は泣き寝入りすることなく、最寄りの個人加入ユニオンに加入して団体交渉で解決する必要があります。
パート契約は短時間労働者の事であり、契約雇用(有期雇用)とは別次元の問題です。パートでも期間の定めのない契約もあるからです。相談者は契約期間途中の解雇であるので期間の定めのない解雇に比べ解雇の有効性が厳格に判断されます。
つまり、労働契約法第17条1項は「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの期間において、労働者を解雇することができない。」としています。ここで言う「やむを得ない事由」とは大地震や津波、あるいは火事で会社がなくなった場合を指します。
ですから相談者は残された契約期間の賃金を請求する権利があるので、そのことを加入したユニオン関係者に説明して交渉して貰うようにして下さい。
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