問1 運転手ですが、仕事中に接触事故でタイヤを破損し、会社から6万円全額の支払いを求められています。私の不注意ですが賠償を払う義務があるのでしょうか?
問2 運送会社で働いていますが交通事故を起こしてしまいました。高額の修理代金を支払うよう会社に言われました。私は払わねばならないのでしょうか?
答 交通事故の賠償金や車の修理代を労働者に請求する会社が増えています。一般的に車の修理代が総額いくらか?保険でいくら出たのか?会社に開示を求めて下さい。
裁判所は交通事故の修理代金の内、保険で支払われた残りの金額を会社と運転手が半分づつ支払うこと、という判断です。ところが最近は、経営者が修理代金の金額や保険でおりた金額を開示しないまま、労働者に一方的に全額負担させる傾向があるので注意が必要です。
中には修理代を全額労働者に負担させ、会社が立て替えて賃金から月づき引く会社もあります。このため借金が増えて、会社を辞めようにも辞められない労働者が増えています。
わざと交通事故をする労働者はいません。交通事故が一定の比率で起きることは避けられません。これは工場の機械が故障するのと同じで、労働組合としては修理代金は全額会社が負担するのが当然であり、少なくとも全額労働者が負担するようなことがあってはいけません。
ですから、最低限修理に要した金額、そのうち保険でいくら賄えたのか?残額の内半額については、裁判所は労働者に請求できるという判断です。その金額が高額である場合は会社が労働者負担分を全額立て替え、月づき少額を賃金から引くようにすべきです。
特に注意すべきは慣習として交通事故の負担を全額会社が出すことになっている場合は、慣習法が優先されるので労働者は負担する必要はありません。ですから勤続の古い労働者に、交通事故の場合の労働者の負担が過去にはどうであったのか?よく聞いて、調査しなければなりません。安易に賃金からの天引きの承諾書にサイン・押印すべきではありません。
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