日本IBMが行っている突然の解雇通告=ロックアウト解雇が形を変えて広がっている。突然解雇しすぐに退去を求め、明日から来なくて良い、と通告するやり方は、労働者の側に心の準備がなく、ショックでどうしてよいか分からない労働者を、泣き寝入りに追い込むことができるし、突然なので証拠を集めたり、闘う準備もできず、結果泣き寝入りする人が多い。
そんな理由もあってロックアウト解雇をマネする会社が増えている。しかしロックアウト解雇の場合、不意打ちを重視するため、裁判等になった場合の解雇理由が日本IBMのように「業績不良」では指導もしていないし、解雇回避措置も取っていない弱点があります。裁判所は「相対評価では業務を担当させられないほどではない」として「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない」として解雇権濫用の判決を下すことになる。
そこで経営者の間では、突然口実を見つけて戒告処分にし、始末書を書かせ、その上で1か月の自宅待機にしたり、出勤停止処分にし、その間に退職届を書くよう通告し「退職届を出さないと懲戒解雇にする」と脅す手口が増えています。この場合も本人に退職届を書かせるのが中心であるため、裁判になると「二重処分」あるいは弁明の機会を与えない「手続き違反」になる。また罪と罰が釣り合わない「相当性を欠く」結果となり、会社側が敗訴することとなる。
つまり突然の解雇や、退職届を書かせるための退職勧告、諭旨退職は何ら恐れる必要はなく、ユニオンに加入し、きちんとした法律的対応をすれば、訴訟で勝利し原職に復帰することもできるし、金銭での勝利的和解(勤続の長い短いで変わるが、約10~15カ月分)も可能です。
社労士や弁護士は労働者を安上がりに追い出すことを目的にして労務を指導するため、どうしても違法な解雇になります。どうせ追い出されるなら違法な解雇に対し裁判で出来るだけ多くのお金を取った上で、裁判上の和解をすれば、解雇は無かったことになります。ロックアウト解雇であろうが懲戒解雇であろうが和解調書では会社都合の円満退社になるので履歴書に傷が付きません。
つまり突然の解雇や、退職勧告や諭旨退職で退職届を出せ、と言われても少しも恐れる必要はありません。信頼できるユニオンに加入して裁判を闘い原職に復帰するか、それとも裁判上の和解で多額の「解決金」を受け取って転職すればいいのです。新世紀ユニオンならそれを実現する力があります。日頃からユニオンに加入して必要な法律知識を学んでいれば、雇用を守ることが確実になり、突然の解雇を恐れる不安もなくなります。
実際に新世紀ユニオンに加入していれば雇用を守れた事例がたくさんあります。事前に労働組合に加入することの重要性についての認識が日本人は薄いように思います。労組が家畜化しているのが影響しているのです。
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