定年後に再雇用されたトラック運転手3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を払うよう運送会社に求めた訴訟の判決が5月13日に東京地裁でありました。(長澤運輸事件)
労働契約法20条では期間の定めのない労働者と有期労働契約で働く労働者とで労働条件が異なる時はそこに「不合理」な理由があってはならないということを定めています。現在この条項をめぐっていくつかの裁判が争われていますが、今回の判決ではこの条項を全面的に認める形で労働者側の要求を容認する判断となりました。
判決では定年前と同じ立場で同じ労働をさせていた労働者の給与水準を大幅に下げる形でコスト削減を図ろうとし、あれこれの言い訳を並べた会社側の主張を取り上げることなく、これを「不合理」であるとして労働者を勝たせました。
年金の支給年齢が段階的に引き下げられている中で、使用者は労働者の希望により定年後も再雇用などの形で働かせることとなりますが、定年でいったん退職とし、新たな有期契約で再雇用する形が一般的です。
その際、職務内容や責任の度合いが変更される、短時間労働になる、などの形で賃金は大幅に下げられることとなり、雇用保険からの給付との抱き合わせで(年金受給年齢到達後は年金も組み入れる中で)、一定額の収入を確保させるなどの形をとることが多くなっています。
その一方で、定年前とまったく同じ仕事の内容や責任、労働時間で働かせていながら、賃金だけ何割も下げるという形の労働契約を強いる使用者もあり、いずれにせよ労働者は受け入れざるを得ない状況におかれることになります。
この後者のような、悪らつな場合が今回の裁判で争われることになりました。今回の場合は全面的に労働者側の勝利となっていますが、多くの場合、正社員と定年後の非正規(有期雇用)の労働条件が異なることが多いことから、他の裁判でもこのように主張されており、また今後は改めてそのような社内規定に変更されていくことが多いと思われます。
また「不合理性(合理性)」の内容の[ガイドライン]の策定なども計画されていて、「こまでなら良い」などルール決めがなされていくことも予想されます。
安倍首相自身が「同一労働同一賃金」を標榜し、その実現に取り組もうとしている中で、評価されてよい判決です。しかし、前述のように今後の使用者側の動向にも注意を払っていくことが求められています。
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